悪質な訪問販売に注意しましょう!!
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える法外な価格)による販売を行なう業者にご注意ください。
だまされないためには・・・
1.公共機関の人間を装って訪問販売をする。
消防署が販売をすることはありません。
2.「今だけ」「お宅だけ」「すぐに」などと契約を急がせる。
その場ですぐに契約せずに十分検討しましょう。
3.「これでなければいけない」と不適正に高い価格や強引な販売を行う
「高い!」と思ったらその場で契約せず、価格の相場を確かめましょう。
火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象でありますので、契約後一定期間は契約の解除が認められています。
悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、お近くの消費者センター等の窓口に相談してください。