○春日・大野城・那珂川消防組合の執務時間を定める規則
平成4年9月25日
規則第3号
注 平成11年 6月から改正経過を注記した。
春日・大野城・那珂川消防組合の執務時間は、春日・大野城・那珂川消防組合の休日を定める条例(平成4年条例第8号)で定める春日・大野城・那珂川消防組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成4年10月4日から施行する。
附則(平成6年3月14日規則第1号)
この規則は、平成6年3月20日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合の執務時間を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。