○春日・大野城・那珂川消防組合監査委員条例
昭和45年5月25日
条例第9号
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第98条第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(平30条例1・一部改正)
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を組合長に通知しなければならない。
2 前項に規定する監査は、毎年11月に行うことを常例とする。
(助成援助を与えているもの等に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて組合長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(基金運用の審査)
第7条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用状況の書類が審査に付されたときは、意見を付けて組合長に送付しなければならない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、春日・大野城・那珂川消防組合公告式条例(昭和45年条例第2号)に定める公示の例による。
(平11条例8・一部改正)
(委任規定)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合監査委員条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。