○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年5月25日

条例第3号

注 平成11年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合に消防事務を処理するため消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 春日市春日2丁目2番地1

(2) 名称 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部

(平11条例6・一部改正)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 位置 春日市春日2丁目2番地1

(2) 名称 春日・大野城・那珂川消防署

(3) 管轄区域 春日市、大野城市及び那珂川市

(平11条例6・平30条例4・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日条例第4号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年5月25日 条例第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 織/第1章
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第3号
昭和47年3月14日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第2号
平成11年4月1日 条例第6号
平成30年7月2日 条例第4号