○春日・大野城・那珂川消防組合消防職員定数条例
平成6年3月24日
条例第1号
注 平成10年8月から改正経過を注記した。
春日大野城消防組合消防職員定数条例(昭和45年条例第4号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員をいう。
(令6条例2・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、212人とする。
(平10条例1・平11条例7・平12条例2・平12条例5・平14条例1・平15条例1・平16条例1・平19条例3・平22条例1・平23条例1・平24条例1・平26条例3・平29条例1・平30条例2・令6条例2・一部改正)
(階級別定数)
第3条 前条に定める職員のうち、消防吏員の階級別定数は、消防長が別に定める。
(令6条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例4・旧附則・一部改正)
(平17条例4・追加、令6条例2・一部改正)
附則(平成7年12月27日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月20日条例第4号)
この条例は、平成9年5月20日から施行する。
附則(平成10年8月3日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防職員定数条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月10日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月27日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。