○春日・大野城・那珂川消防組合職員の条件付採用に関する規則

平成11年12月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、一般職の職員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。

(令2規則10・一部改正)

(正式採用等)

第3条 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好であると組合長が認めたときは、当該職員は、その期間終了の日の翌日に正式採用になるものとする。

2 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと組合長が認めたときは、当該職員は、正式採用にならないものとする。

3 前項の規定により正式採用にならない職員は、条件付採用期間の終了の日の翌日において免職するものとする。

(令2規則10・旧第4条繰上・一部改正)

(条件付採用期間中の免職)

第4条 条件付採用期間中の職員については、法第28条第1項各号に掲げる場合に該当するときにおいては、いつでも免職することができる。

(令2規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(条件付採用期間中の異動の禁止)

第5条 条件付採用期間中の職員については、他の監督者の所管に属する職務に異動させないものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(令2規則10・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則10・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の条件付採用に関する規則

平成11年12月15日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年12月15日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第10号