○春日・大野城・那珂川消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
平成11年12月15日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則11・一部改正)
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間が、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(令2規則11・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。