○春日・大野城・那珂川消防組合職員分限懲戒審査委員会規則
平成12年12月13日
規則第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく分限処分及び同法第29条の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公平適正を期するため、春日・大野城・那珂川消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平30規則6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を任命権者に答申するものとする。
(1) 職員の分限事案につき法第28条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当するか否か及び処分の種類、程度その他分限に関する事項
(2) 職員の懲戒事案につき法第29条第1項各号に該当するか否か及び処分の種類、程度その他懲戒に関する事項
(3) 春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続き及び効果等に関する条例(平成13年条例第4号)第5条第1項の失職の特例に該当するか否かその他必要な事項
(平30規則6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 次長
(2) 消防署長
(3) 消防副署長
(4) 参事
(5) 課長及び課長相当職
(平30規則6・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には次長、副委員長には消防署長をもって充てる。
3 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課人事企画係において処理する。
(平24規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。