○春日・大野城・那珂川消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年5月25日
条例第5号
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2条例1・一部改正)
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(令2条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令2条例1・一部改正)