○職務に専念する義務の免除に関する規則
平成8年5月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則8・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員がその職務遂行上必要な資格試験又は講習を受ける場合
(6) 消防組合が行う研修会、講習会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合
(7) 春日市、大野城市又は那珂川市の特別職若しくは職務に関係のある他の地方公共団体の公務員としての職務を兼ね、その職務に従事する場合
(8) あらかじめ任命権者の承認を得て消防行政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(10) 妊娠中の職員が、母体の健康維持のため、勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務しない場合
(11) 妊娠中又は分べん後1年以内の職員が、妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難である場合
(12) 組合が実施する健康診断の結果、再度検査が必要と認められ、検診を受ける場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(平11規則8・平28規則3・平30規則7・一部改正)
(職務に専念する義務を免除する時間)
第3条 職員が職務に専念する義務の免除については、当該職員の職務遂行に支障のない限りにおいて承認するものとし、その時間は必要最小限度とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職務に専念する義務の免除に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第7号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。