○春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員の服制並びに訓練、礼式に関する規則
昭和46年3月10日
規則第1号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制並びに訓練、礼式に関する事項を定めることを目的とする。
(平11規則27・令2規則3・一部改正)
(服制)
第2条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、服制の内容を一部変更することができる。
(令2規則3・一部改正)
(訓練、礼式)
第3条 消防吏員の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
2 前項の規定にないその他の訓練事項については、消防長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日規則第1号)
この規則は、昭和47年3月14日から施行する。
附則(平成11年12月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員の服制並びに訓練、礼式に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。