○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部職員身分証明書規程
平成9年7月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部における消防吏員及び消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)の身分を証する春日・大野城・那珂川消防組合消防本部職員身分証明書(以下「職員身分証明書」という。)について、その取り扱いに関して必要な事項を定める。
(平11訓令12・一部改正)
(制式)
第2条 職員身分証明書の制式は、別記のとおりとし、職員身分証明書用紙(以下「用紙」という。)にあっては白色、文字は黒色とする。
(貸与者)
第3条 職員身分証明書の貸与者は、消防長とする。
(貸与)
第4条 職員身分証明書は、職員となったとき貸与するほか、次の各号の1に該当する場合、再貸与することができる。
(1) 氏名が変わったとき。
(2) 職員身分証明書にちょう付した写真がはなはだしく変色し、又は本人と判別することが困難であるとき。
(3) 亡失又ははなはだしく汚損したとき。
(取扱い心得)
第6条 職員は、職員身分証明書の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 亡失又は汚損しないこと。
(3) 記載事項を改ざんしないこと。
(確認)
第7条 所属長は、必要に応じ適宜職員身分証明書を確認するものとする。
(亡失の届出)
第8条 職員は、職員身分証明書を亡失したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(有効期間及び更新)
第9条 職員身分証明書の有効期間は、貸与又は再貸与の日から5年とする。
2 職員身分証明書の更新は、有効期間の満了する日の1月前から申請することができる。
3 更新の手続きについては、第5条に準じて行うものとする。
(返納)
第10条 職員は、次の各号の1に該当する場合は、職員身分証明書を速やかに所属長に返納しなければならない。
(1) 再貸与又は更新を受けたとき。
(2) 退職又は死亡したとき。
(3) 亡失した職員身分証明書が発見されたとき。
(職員身分証明書整理台帳)
第11条 総務課長は、職員身分証明書の台帳、再貸与、更新及び返納の事項が生じたときは、職員身分証明書整理台帳(別記様式第3号。以下「整理台帳」という。)により、そのつど整理しておかねばならない。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(春日大野城消防組合消防手帳規程の廃止)
2 春日大野城消防組合消防手帳規程(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成11年12月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防本部職員身分証明書規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令5・一部改正)
(令3訓令5・一部改正)
(平11訓令12・全改、平31訓令4・一部改正)