○春日・大野城・那珂川消防組合消防車両等運行管理規程

平成11年8月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合(以下「組合」という。)が所有する車両の管理を適切に行うとともに、その安全運転に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「消防車両等」とは、組合の所有に属する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する車両をいう。

(車両の保管)

第3条 消防車両等を使用しないときは、所定の車庫に保管しなければならない。

(安全運転管理者等の設置)

第4条 消防長は第1条の目的を達成するため、安全運転管理者、車両使用管理者及び車両使用管理補助者を設ける。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に掲げる要件を備えた者のうちから選任する。

2 安全運転管理者は、次条の車両使用管理者とともに消防車両等の適正な管理、運行の指導に当たらなければならない。

(車両使用管理者)

第6条 消防車両等を使用する春日・大野城・那珂川消防組合消防本部(以下「本部」という。)の各課の長及び春日・大野城・那珂川消防署(以下「署」という。)の各課の長を車両使用管理者とする。

2 車両使用管理者は、車両台帳(様式第1号)を備えるとともに消防車両等を管理し、その使用、保全、整備及び運行状況について常に把握し、事故等あるときは対処しなければならない。

(車両使用管理補助者)

第7条 車両使用管理者の職務を補助させるため、本部各課と署に車両使用管理補助者を置くものとする。

2 車両使用管理補助者は、本部各課の係長及び署の各課の係長並びに出張所の各係長とする。

3 車両使用管理補助者は、車両使用管理者を補佐し、車両使用管理者が事故若しくは欠けたとき、又は不在のときその職務を代行する。

(消防車両の点検、消防車両の異常箇所の報告、修理)

第8条 車両使用管理者は、法第48条第1項に規定する定期点検整備及び法第58条第1項に規定する自動車の検査を、指定された期日までに実施しなければならない。

2 消防車両等の使用者(以下「機関担当者等」という。)は、消防車両等を点検し、常に正常かつ安全に使用できる状態にしておかなければならない。

3 機関担当者等は、消防車両等に異常があると判断されるときは、直ちに車両使用管理補助者に、車両使用管理補助者は、車両使用管理者に報告しなければならない。

4 車両使用管理者は車両使用管理補助者から前項の報告を受けたときは、調査の上必要な修理を行わなければならない。

(使用の原則)

第9条 消防車両等は、公務遂行のため必要がある場合において使用する。

2 機関担当者等は、消防車両等を使用するときは車両使用伺書(様式第2号)により、あらかじめ車両使用管理者の承認を得なければならない。ただし、消防自動車、緊急自動車の使用については、事前に承認があったものとし、その他の車両については、緊急の用務、その他やむをえない事情によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後の承認を得なければならない。

3 機関担当者等は、消防車両等の運行後、消防自動車、緊急自動車については機関日誌(様式第3号)により、その他の車両については車両使用報告書(様式第2号)により、車両使用管理補助者に報告しなければならない。

(機関担当者等の心構え)

第10条 機関担当者等は、消防車両等の運行にあたっては公務員として自覚と責任を持ち、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第11条 機関担当者等は、交通事故が起きたときは道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定された負傷者の救護、所轄警察署(派出所、駐在所、又は現場警察官を含む。)への報告、及びその他応急措置を行うとともに、車両使用管理補助者に連絡しなければならない。

2 車両使用管理補助者は、前項の連絡を受けたときは直ちに事故現場に急行する等により、事故状況及び被害状況を確認するとともに、応急措置を講じなければならない。

3 車両使用管理補助者は事故当日、安全運転管理者、車両使用管理者及び本部総務課長に事故状況及び被害状況を、口頭にて報告しなければならない。

4 事故を起こした機関担当者は、すみやかに車両事故報告書(様式第4号)を作成し総務課長を経由して消防長に提出しなければならない。

(示談)

第12条 交通事故に係る示談については、安全運転管理者、車両使用管理者及び車両使用管理補助者が本部総務課長と連絡を密にして交渉に当たり、これを成立させるものとする。

2 示談は、組合長決裁により行うものとする。

(修理)

第13条 機関担当者等は、事故により消防車両等が損傷したときは、すみやかに物品購入(修理)出納依頼書(様式第5号)を本部総務課財務管理係に提出しなければならない。

2 本部総務課財務管理係は、前項の依頼書を受理したときは、すみやかに修理の見積を徴し、修理を行うことにより業務の遂行に支障が生じないように努めなければならない。

(平24訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(春日大野城消防組合消防車両等運行管理規程の廃止)

2 春日大野城消防組合消防車両等運行管理規程(平成5年訓令第3号)は、廃止する。

(平成24年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

春日・大野城・那珂川消防組合消防車両等運行管理規程

平成11年8月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)