○筑紫公平委員会傍聴規則
昭和41年9月13日
筑紫公平委規則第4号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(平13公平委規則1・一部改正)
(傍聴の許可)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を告げて、委員長の許可を受けなければならない。
(平13公平委規則1・一部改正)
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 委員長の許可を受けてない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(4) きょう器その他危険のおそれある器物を持っている者
(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(平13公平委規則1・一部改正)
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。