○春日・大野城・那珂川消防組合議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月25日

条例第6号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 春日・大野城・那珂川消防組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(平11条例8・平20条例7・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 26,000円

副議長 月額 24,500円

議員 月額 23,000円

2 前項の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日(死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日)まで支給する。

3 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月分の報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(平11条例2・平20条例7・令元条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議員が議会の招集に応じ又は委員会に出席したときは、費用弁償として1日につき2,500円を支給する。

2 議員が公務のために旅行したときは、春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号)の規定を準用し、同条例の適用を受ける職員の例により費用弁償として旅費を支給する。

(平11条例8・平16条例5・一部改正、令元条例5・旧第4条繰上)

(支給方法)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第8号)第4条の規定を準用する。

(平16条例5・平20条例7・一部改正、令元条例5・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年3月4日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月12日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第3号
昭和50年2月25日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第3号
昭和52年3月4日 条例第1号
昭和53年2月25日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第1号
昭和55年3月1日 条例第1号
昭和56年2月23日 条例第2号
昭和58年2月12日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成2年3月28日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第3号
平成7年3月23日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年5月31日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第5号
平成20年9月1日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第5号