○春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年2月7日
規則第2号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の職及び支給等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平11規則25・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる組織ごとに同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
組織 | 職員の職 | 金額 |
消防本部 | 消防長 | 8,500円 |
次長 参事 | 7,000円 | |
課長 主幹 | 6,000円 | |
消防署 | 署長 副署長 | 7,000円 |
課長 主幹 | 6,000円 |
2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる組織ごとに同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
組織 | 職員の職 | 金額 |
消防本部 | 消防長 | 4,300円 |
次長 参事 | 3,500円 | |
課長 主幹 | 3,000円 | |
消防署 | 署長 副署長 | 3,500円 |
課長 主幹 | 3,000円 |
(平11規則25・平22規則6・平27規則6・平28規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。