○春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例
昭和45年5月25日
条例第11号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 組合が職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。
(平16条例3・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて管外に旅行(以下「出張」という。)した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定によるものを除く。)又は死亡した場合には、当該職員又はその遺族に旅費を支給する。
3 職員以外の者が、組合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として、一時その住所又は居所を離れ、当該住所又は居所の存する市町村以外の地域に旅行した場合には、職員の例により、旅費を支給する。
(平16条例3・一部改正)
(旅行命令等)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、別に定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じバス等の運賃の実費額を支給する。ただし、宿泊を伴う旅行の場合には、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給することができる。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(平16条例3・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書により、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その旅費額の請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けとることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
2 前項の急行料金及び座席指定料金は、これらの料金を徴する急行列車(特別急行列車を含む。)を運行する線路による旅行をする場合に限り支給する。
(平16条例3・全改)
(船賃)
第9条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合で、3階級の区分の船舶の場合は中級の運賃、2階級の区分の船舶の場合は下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金
2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(平16条例3・一部改正)
(航空賃)
第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第11条 車賃の額は、現に支払ったバス等の運賃の実費額とする。ただし、宿泊を伴う旅行の場合の車賃は、別表に定める定額によることができる。
(平16条例3・一部改正)
(日当)
第12条 日当の額は、別表の定額による。
(1) 職員が筑紫野市、太宰府市及び福岡市へ旅行した場合において、宿泊を伴うとき。
(2) 職員以外の者が福岡県内の旅行をした場合において、宿泊を伴わないとき。
(平11条例5・平21条例6・一部改正)
(宿泊料)
第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第14条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(研修旅費)
第15条 職員の研究、研修等のため長期にわたる出張については、任命権者は別に旅費額を定めることができる。
(日額旅費)
第16条 日額旅費は、旅行の性質上次に掲げる旅行について定額をもって支給する。
(1) 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受けるための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする旅行
(平11条例5・平16条例3・一部改正)
(1) 職員が出張中退職等となった場合には当該退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じ計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(3) 職員が出張中に死亡した場合には死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(4) 遺族が前号に規定する旅費の支給を受ける順位は給与支払いの例による。
(平16条例3・旧第18条繰上)
(外国旅行の旅費)
第18条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。
(平16条例3・旧第19条繰上・一部改正)
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には別に協議して定める旅費を支給することができる。
(平16条例3・旧第20条繰上)
(実施規定)
第20条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。
(平16条例3・旧第22条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月28日条例第18号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月4日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日大野城消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、旅行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条第1項第4号の規定は、当分の間9級の職務にある者の旅行の場合に適用する。
附則(平成3年12月25日条例第6号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月30日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表
(平16条例3・全改)
車賃・日当・宿泊料及び食卓料
車賃(旅行中の日数が引き続いた場合1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
2,400円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考の規定に基づいて財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。