○指定金融機関の設置について
昭和48年12月17日
告示第14号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定によって、春日・大野城・那珂川消防組合に属する現金の出納のため指定金融機関を設置し、下記の者をして取り扱わしめるものとする。
記
筑紫農業協同組合
附則(平成11年11月25日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の指定金融機関の設置についての告示は、平成11年4月1日から適用する。
○指定金融機関の設置について
昭和48年12月17日
告示第14号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定によって、春日・大野城・那珂川消防組合に属する現金の出納のため指定金融機関を設置し、下記の者をして取り扱わしめるものとする。
記
筑紫農業協同組合
附則(平成11年11月25日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の指定金融機関の設置についての告示は、平成11年4月1日から適用する。
昭和48年12月17日 告示第14号
(平成11年11月25日施行)
◆ | 昭和48年12月17日 | 告示第14号 |
◇ | 平成11年11月25日 | 告示第22号 |