○事故現場へ往診した医師に対する謝礼金支払要綱
平成14年8月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急業務遂行にあたり、救急隊員の要請(死亡確認、搬送可否)に応じて事故現場に出動し、救急業務に協力した医師に対する謝礼金の支払について必要な事項を定める。
(支払)
第2条 前条に規定する謝礼金は、医師が往診を行ったとき支払うものとする。
(支払額)
第3条 謝礼金の支払額は、往診した医師一人一回につき4,000円、ただし、17時から9時まで(要請を行った時間を基準)については8,000円とする。
(支払時期)
第4条 謝礼金は第2条の往診を行った日の属する月の翌月に支払うものとする。
(報告)
第5条 現場へ医師を要請した場合は、直ちに医師要請記録簿(様式第1号)により総務課財務管理係へ報告すること。
(平24告示2・一部改正)
(領収書)
第6条 謝礼金を支払った場合は、領収書を徴しておくものとする。
(適用除外)
第7条 この要綱は、特殊救急事故等活動要領(平成14年4月30日訓令第5号)に基づく医師の災害現場への出動については適用しない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略