○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防職員委員会運営要領
平成17年8月1日
訓令第6号
春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防職員委員会運営要領(平成11年訓令第22号)の全部を改正する。
1 この要領は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第7号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、委員会の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
2 委員の指名について
(1) 規則第5条第1項に規定する組織区分に所属する職員からの推薦は、組織区分の責任者が委員推薦書(別添1)により消防長に推薦するものとする。
組織区分 | 責任者 |
消防本部(総務課、予防課、警防課) | 総務課長 |
本署(消防課含む)、南出張所、東出張所、西出張所、北出張所 | 警備第1・2・3課長 |
(2) 委員長及び規則第5条第1項に規定する委員を指名するときは、委員指名簿(別添2)に記載するとともに辞令(別添3)を交付するものとする。
(3) 消防長が指名する委員については、組織区分からの委員推薦の後に、委員構成を考慮して指名するものとする。
(平19訓令4・平29訓令7・一部改正)
3 意見取りまとめ者の指名について
(1) 規則第7条第1項に規定する推薦は、組織区分の責任者が意見取りまとめ者推薦書(別添4)により消防長に推薦するものとする。
(2) 規則第7条第1項に規定する意見取りまとめ者を指名するときは、意見取りまとめ者指名名簿(別添5)に記載するとともに、辞令(別添6)を交付するものとする。
4 意見の提出について
(1) 職員が委員会に意見を提出する期間の設定については、委員会開催予定日の1ヶ月前とし、消防長名の通知文(別添7)により職員へ通知する。
5 意見提出書の受付について
規則第8条の規定に基づき職員から提出された意見提出書は、意見受付簿(別添8)により受付する。
6 会議の招集等について
規則第9条第2項に規定する会議を招集するときは、会議招集通知書(別添9)により招集し、意見の審議可否の通知については、審議可否通知書(別添10)より通知する。
7 委員会の進行要領について
委員会の進行要領については、会議次第(別添11)のとおりとする。
8 委員会の意見及び審議の結果等報告について
9 消防長の処置について
委員会の意見に対する消防長の処置については、職員への周知文(別添13)による回覧又は掲示板への掲示とする。
10 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年11月28日から施行する。
(平19訓令4・全改)
(平19訓令4・全改)
(平24訓令3・一部改正)