○春日・大野城・那珂川消防組合被災証明書等事務処理要綱
平成21年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合り災証明書等発行規程(平成21年告示第1号。以下「発行規程」という。)第12条の規定に基づき、消防署長(以下「署長」という。)が行う火災として取扱わない燃焼現象又は爆発現象による被災(以下「被災」という。)の証明事務について、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類)
第2条 被災に関する証明は、次の各号により区分する。
(1) 被災証明 被災の状況について直接確認している事項又は確実な証拠により立証できる事項に係るものについて行う証明をいう。
(2) 被災届提出証明 被災の状況等の確認が困難なものについて、被災者(火災として取扱わない燃焼現象又は爆発現象により被害を受けた者をいう。以下同じ。)から被災届(様式第1号)が提出されていることを明らかにする証明をいう。
(被災届)
第3条 署長は、被災者から被災届の提出を求めなければならない。
2 署長は、被災届の記載内容を被災の調査の結果と照合し、明らかに相違するもの又は被災物件と被災者の関係が明確でないものについては、再調査のうえ事実の確認に努めなければならない。
3 被災届の届出者は、発行規程第4条第1項第1号から第6号に掲げる者とする。
4 被災届の届出事項の記載要領は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災日時は、被災が発生した日時を記載すること。
(2) 被災場所は、被災が発生した場所を記載すること。
(3) 被災者氏名又は名称は、被災者の氏名又は被災した建物等の正式名称を記載すること。
(4) 被災内容に記載する事項は、原則として次の例により簡潔に記載すること。
ア 普通乗用車(車両登録番号)の電気配線の一部が溶融した。
イ 落雷によりテレビのアンテナ配線の一部が溶融した。
(申請者)
第5条 申請書の申請者は、発行規程第4条の規定を準用する。
(証明事項)
第6条 証明書の証明事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 被災日時
(2) 被災場所
(3) 被災者氏名又は名称
(4) 被災内容
(証明書の発行要領)
第7条 証明書の発行要領は、発行規程第8条の規定を準用する。
(証明事務の遵守)
第8条 証明事務の遵守は、発行規程第9条の規定を準用する。
(証明書の保存)
第9条 証明書の保存は、発行規程第10条の規定を準用する。
(災害事案管理システムの活用)
第10条 災害事案管理システムの活用にあたっては、発行規程第11条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 災害事案管理システムの活用にあたっては、当分の間所要の調整を行い、この要綱の規定により作成された様式と併せて使用することができるものとする。
附則(令和3年3月31日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示7・一部改正)
(令3告示7・一部改正)
(令3告示7・一部改正)