○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部指揮隊業務規程
平成22年9月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防活動基本規程(平成21年訓令第3号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、指揮隊に関する基本的事項を定め、もってその適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(編成及び任務)
第2条 指揮隊は、指揮車1台及び指揮隊員3人で編成する。
2 指揮隊員は指揮隊長(以下「隊長」という。)、副指揮隊長(以下「副隊長」という。)及び隊員をもって構成し、任務は次の各号のとおりとする。
(1) 隊長は大隊長をもって充て、現場最高指揮者として次の事項を統括する。
ア 災害状況の把握、分析
イ 事前計画の執行
ウ 活動方針の樹立
エ 各指揮者への下命
オ 鎮圧及び鎮火の決定
カ 出動隊の統制
キ 災害現場広報
ク その他、現場管理全般
(2) 副隊長は本署第1中隊長をもって充て、隊長を補佐するとともに次の事項を任務とする。
ア 消防隊の活動指示
イ 活動隊の安全管理
ウ 逃げ遅れ者等の状況把握
エ 燃焼建物の状況把握
オ 活動危険物質の有無の把握
カ 使用水利の指定及び有効水量の確保
キ 集結地の指定
(3) 隊員は隊長が指名する者をもって充て、機関を担当するとともに次の事項を任務とする。
ア 現場指揮本部の開設及び運営
イ 現場見取図、活動図書等の作成
ウ 災害経過の記録、整理
エ 災害現場広報活動
オ 関係機関等との連絡調整
カ 写真撮影
キ り災建物の被害状況整理
(1) 隊長が不在の場合の代行は、第1順位を本署第1中隊長とし、第2順位を本署第2中隊長とする。
(2) 副隊長が不在の場合の代行は、第1順位を本署第2中隊長とし、第2順位を最上席者が指名する中隊長又は小隊長とする。
(出動)
第3条 指揮隊の出動は、基本規程別表第3によるものとする。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。