○旅館、ホテル、興行場等に係る防火安全対策推進要領
平成27年7月1日
告示第11号
旅館、ホテル、興行場等に係る防火安全対策推進要領(昭和58年)の全部を改正する。
この要領は、消防庁から通知の「旅館、ホテルに係る防火安全について」(昭和56年1月24日付け消防予第21号)、「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火対策連絡協議会における了解事項」の運用について」(平成26年3月7日付け消防予第60号)並びに福岡県からの通知の「興行場等営業施設の防火安全について」(昭和58年3月28日付け57消第1544号)に基づき、旅館、ホテル、興行場等に係る通知書等の交付等、当該施設の防火安全対策の推進に必要な事務処理を下記の通り定めるものとする。
記
第1 消防法令適合通知書交付申請書の処理等
1 消防法令適合通知書交付申請書
消防法令適合通知書の交付申請は、次の各号に掲げる区分により「消防法令適合通知書交付申請書」(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を消防長又は消防署長に提出して行うものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可又は同法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更の届出
(2) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録並びに同法第7条第1項又は第18条第2項の規定において準用する第7条第1項の規定による変更の届出
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業の許可又は同法第9条の規定による構造又は設備等の変更等の承認若しくは届出
(4) 興業場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業の許可
(5) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による営業の許可(同法第1条第2項に規定する施設に限る。以下同じ。)又は同法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出
2 添付書類
交付申請書には、次の各号(第1、1の(4)及び(5)については(1)の書類に限る。)に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 許可、登録、指定、又は変更の届出に係る申請書の写し
(2) (1)の届出部分の建築図面の写し
(3) 登記簿謄本の写し
(4) その他必要な資料
3 交付申請書の受付
(1) 消防長又は消防署長は、申請が行われたときは、交付申請書の記載内容及び添付書類等を確認して受け付けするものとする。
(2) 交付申請書の受け付けについては、予防業務管理システム(以下「予防システム」という。)で処理するものとする。
4 現場検査
(1) 消防長又は消防署長は、交付申請書を受け付けしたときは、速やかに春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する規程(平成13年告示第8号。以下「規程」という。)第5条第2号に定める特別査察により、現場検査を実施するものとする。ただし、特に現場検査の必要がないと認められるものについてはこの限りでない。
(2) 消防長又は消防署長は、「春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示運用要領」(平成26年訓令第8号)に定める表示マーク等が交付されているホテル・旅館等の関係者から当該申請があった場合は、表示マークの有効期間中に限り、現場検査を省略することができるものとする。
(3) 消防長又は消防署長は、前(1)に基づく検査を行うときは、事前に申請者と協議して検査日を決定するものとする。
5 消防法令適合審査基準
消防長又は消防署長は、申請に基づく現場検査にあたっては、別表の「消防法令適合審査基準」(以下「審査基準」という。)に基づき、「消防法令適合審査基準判定票」により、検査を実施するものとする。
6 適合通知書の交付
(3) 適合通知書は2部作成し、1部は申請者に交付し、伺書に受領者氏名等を徴し、1部は交付申請書とともに保存するものとする。
第2 旅行関係者からの照会に対する対応
旅館、ホテルの防火安全に関し、旅行関係者(個人を除く。)から文書による照会があった場合においては、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する事務処理要綱(平成15年告示第14号)第28条を遵守し、消防法令適合状況について、立入検査(概ね1年以内の検査)の実施結果(第1、5に準じた要領による。)の状況を、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第4号)に記載し、回答するものとする。
なお、照会・回答の事務処理については、予防課文書発受簿による、受付・起案・決裁処理を行うものとする。
第3 関係行政機関等との連絡協調
1 消防長又は消防署長は、適合通知書を交付している防火対象物について、現場検査又は立入検査を行った結果、消防法令違反が認められるときは、違反事項の改善を文書で指導するとともに、許可、登録、指定、又は変更の届出事務の所管行政機関等に対し、当該違反事項を消防法令等違反の現認について(様式第5号)により通知するものとする。
2 消防長又は消防署長は、査察の結果、建築関係法令等の防火に関する規定違反があり、特に必要と認めるときは、建築関係法令等違反通知書(様式第6号)により、建築行政庁に通知するものとする。
第4 実施期日等
1 本要領は、平成27年7月1日から実施するものとする。
2 本要領に基づく適合通知書等の交付にあたっては、手数料等を徴収しないものとする。
附則(令和元年10月3日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
消防法令適合審査基準
審査にあたっての審査項目及び判定基準は、次表のとおりとする。
審査項目 | 判定基準 |
命令自由の有無 | 消防法(以下「法」という。)第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項の規定による命令(検査対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 |
取り消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取り消しを受けるべき事由が現にないこと。 |
消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 |
虚偽報告の有無(防火対象物定期点検) | 法第8条の2の2第1項の報告について虚偽の報告をしていないこと。 |
消防法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 |
防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が消防計画に定められていること。 |
管理権限を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が消防計画に定めていること。 |
防火管理に係る消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち、消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。 |
統括防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第4条の2第1項の届出がされていること。 |
全体についての防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第4条の届出がされていること。 |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
消防法第36条第1項において準用する消防法第8条2の2第1項による点検及び報告の実施 | 規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 |
虚偽報告の有無(防災管理点検) | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の報告について虚偽の報告をしていないこと。 |
消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項の届出がされていること。 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の第1項各号に定める事項のうち、消防計画に定められる事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
防災管理に係る消防計画に基づく訓練の実施回数及び事前通報の有無 | 避難訓練を年1回以上実施し、消防機関に通報していること。 |
統括防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2の届出がされていること。 |
全体についての防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の11の2において準用する規則第4条の届出がされていること。 |
防炎対象物に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が附されていること。 |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書きに規定する場合を除く。)がされていること。 |
消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等が、法第17条、第17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。 ・消防用設備等の設置にあたり、消防施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 |
消防用設備等の設置の届出・検査 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 |
消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・昭和50年消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。 |
火を使用する設備等に関する基準適合 | 火を使用する設備及び器具並びに火の使用に関して届出がなされ、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(以下「条例」という。)に定める基準に適合していること。 |
少量危険物等の貯蔵等に関する基準適合 | 少量危険物及び指定可燃物の届出がなされ、条例に定める基準に従い、貯蔵・取り扱われていること。 |
消防用設備等の付加基準に関する適合 | 条例で定める消防予設備等の付加基準に適合していること。 |
危険物施設等 | ・法第11条第1項の設置及び変更の許可を受けていること。 ・法第11条の4第1項の品名、数量又は指定数量の倍数の変更が届出されていること。 ・法第13条第2項の規定に基づく保安監督者の選任(解任)が届出されていること。 ・法第13条第3項の規定に基づく、危険物取扱者以外の者の危険物取り扱いが行われていないこと。(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立ち会いのある場合を除く。) ・法第14条の3の2の規定に基づく、定期点検が行われていること。 ・危険物の規制に関する政令(以下「危令」という。)第1節から3節に規定する位置、構造及び設備の基準に適合していること。 ・危令第20条の規定に基づく、消火設備が設置され機能不良がないこと。 |
備考 審査項目に係る基準が審査対象の防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
(令元告示13・一部改正)
(令元告示13・一部改正)