○春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員の階級に関する規則
平成30年3月28日
規則第3号
春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員階級別定数の配置に関する規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級を定めることを目的とする。
(階級別の定数)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の春日・大野城・那珂川消防組合消防吏員階級別定数の配置に関する規則第2条第1項に規定する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に任命されている者は、それぞれこの規則第2条に規定する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に任命されたものとみなす。
平成30年3月28日 規則第3号
(平成30年4月1日施行)