○春日・大野城・那珂川消防組合消防職員の被服等貸与に係る要綱
平成30年3月19日
訓令第5号
春日・大野城・那珂川消防組合消防職員等被服等貸与規程(平成11年訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合消防職員(消防吏員以外の消防職員を除く。以下「職員」という。)に係る被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸与品 職員に貸与する被服等の全ての物品をいう。
(2) 常備貸与品 貸与品のうち、職員が当該職員の所属にかかわらず、常時保有しなければならない貸与品をいう。
(3) 一般貸与品 貸与品のうち、常備貸与品を除く全ての貸与品をいう。
(着用義務)
第3条 職員は、職務に従事する際には、貸与品を着用しなければならない。ただし、消防長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸与品の品名等)
第4条 職員に支給する常備貸与品の品名及び常時保有しておかなければならない数量(以下「最低保有数」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるほか、常備貸与品に係るその他の事項及び一般貸与品に係る事項については、消防長が別に定める。
(申請)
第5条 職員は、既に支給されている貸与品の状況等を考慮し、総務課長が指定する貸与品申請(届出)書により、消防長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により申請された内容、貸与品の使用状況等を調査し、不適当と認められるときは、申請内容を変更させることができる。
(貸与品の取扱い等)
第6条 職員は、貸与品の使用及び取扱いについて十分な注意を払い、清潔に管理しなければならない。
2 貸与品は、職務に係る目的外で着用し、及び使用してはならない。
3 貸与品に係る仕様等が変更されたときは、早期に支給を受けるよう努めなければならない。
(事故の届出)
第7条 職員は、貸与品の盗難、遺失又は損傷を認めた場合は、貸与品事故報告書(別記様式)により、消防長へ届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出を受けたときは調査を行い、その結果正当な理由があると認められたときは、代品を貸与する。ただし、自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の事故については、弁償又はこれに対する責任を負わなければならない。
(令6訓令1・一部改正)
(退職等による貸与品の返納)
第8条 職員は、退職又は死亡によりその身分を失ったときは、全ての貸与品を返納しなければならない。
2 前項の規定のほか、消防長が返納の必要があると認めたときは、貸与品の一部又は全部を返納しなければならない。
(処分)
第9条 前条の規定に基づき返納された貸与品については、廃棄処分とする。ただし、消防長がさらに使用可能と認めたものについては、これを貸与品に当てることができる。
2 貸与品が経年劣化等により使用できなくなったときは、総務課長へ届け出るとともに、当該職員において裁断等の処置を施し、確実に廃棄処分しなければならない。
(検査)
第10条 消防長は、支給した貸与品の数量、状況等について、必要に応じて検査することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めのない事項及びこの要綱の施行に関して必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項中最低保有数に関する部分は、令和3年4月1日から施行する。
(平31訓令6・一部改正)
2 この訓令の施行の際、現に支給された貸与品については、この要綱により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成31年4月15日訓令第6号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2訓令1・令5訓令1・令6訓令1・一部改正)
品名 | 最低保有数 | |
制帽 | 冬 | 1 |
夏 | 1 | |
制服 | 冬 | 1 |
夏 | 2 | |
夏(長袖) | 1 | |
活動服 | 2 | |
ヘルメット(一般活動用) | 1 | |
アポロキャップ | 1 | |
ワイシャツ | 2 | |
Tシャツ | 4 | |
防寒衣 | 制服用 | 1 |
活動服用 | 1 | |
雨衣 | 1 | |
ベルト | 制服用 | 1 |
紺色 | 1 | |
階級章 | 制服用 | 1 |
活動服用 | 1 | |
名札 | 制服用 | 1 |
氏名ワッペン | 1 | |
消防本部ワッペン | 1 | |
警笛 | 1 | |
ネクタイ | 1 | |
白手袋 | 1 | |
ケブラー手袋 | 火災防ぎょ用 | 1 |
一般活動用 | 1 | |
ワークシューズ | 1 | |
編上靴 | 1 | |
防火フード | 1 |
(令3訓令5・一部改正)