○春日・大野城・那珂川消防組合職員の救急救命研修所派遣選考に関する要綱
令和元年8月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急救命士の養成のため、一般財団法人救急振興財団救急救命研修所(以下「研修所」という。)への職員の派遣選考について、必要な事項を定めるものとする。
(試験の実施)
第2条 消防長は、職員の研修所への派遣選考に際し、必要に応じて選考試験を実施することができる。
(試験の方法等)
第3条 選考試験は、医学的知識及び救急業務知識に関する択一式の筆記試験をもって行う。
2 前項に規定する筆記試験の問題の作成及び採点を行う者は、消防長が別に定める。
(受験資格)
第4条 選考試験を受験することができるのは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 救急科(救急標準課程及び救急Ⅱ課程を含む。)を修了した者
(2) 派遣年度の前年度末において、救急隊員経験年数が5年以上となる者(見込みの者を含む。)又は救急活動を行った時間が2,000時間以上となる者(見込みの者を含む。)
(3) 研修所における救急救命士養成研修に十分耐え得る心身ともに健康な者
(令2訓令9・一部改正)
(申込等)
第5条 受験を希望する者は、救急救命研修所派遣者選考試験受験申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により提出された申込書について、所属長としての意見を付さなければならない。
(令2訓令9・一部改正)
(選考委員会の設置)
第6条 選考過程を明確にし、かつ公平を確保するため、救急救命研修所派遣者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は、次長、署長及び総務課長とする。
(選考方法等)
第7条 選考試験の正答率が6割に達した者を救急救命研修所派遣候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
2 前項に規定する名簿の中から、選考試験の成績、人事評価、勤続年数、階級、年齢及び救急活動履歴を総合的に考慮して選考する。
(令2訓令9・一部改正)
(選考結果の通知)
第8条 選考結果は、受験者及び所属長に通知する。
(令4訓令6・追加)
(庶務)
第9条 選考に係る庶務は、総務課において処理する。
(令4訓令6・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令4訓令6・旧第9条繰下)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(救急救命士養成所派遣選考に関する要綱の廃止)
2 救急救命士養成所派遣選考に関する要綱(平成27年示達第1号)は、廃止する。
附則(令和2年5月8日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月2日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令5・一部改正)