○春日・大野城・那珂川消防組合安全運転指導等要綱
平成27年7月1日
訓令第8号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
春日・大野城・那珂川消防組合安全運転指導要綱(平成13年訓令第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合安全管理規程(平成11年訓令第14号)第11条の2の規定に基づき、公用車の安全運転に関する指導教育等における必要な事項を定め、交通事故防止に資することを目的とする。
(安全運転管理者等)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び同条第4項の規定に基づき、消防本部(以下「本部」という。)に安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者は、本部警防課長をもって充てる。
3 副安全運転管理者は、本部警防課警防救助係長をもって充てる。
(安全運転管理者等の任務)
第3条 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年内閣府令第60号)第9条の10に規定する業務を行うものとする。
(安全運転責任者等)
第4条 本部及び消防署に総括安全運転責任者、安全運転責任者及び安全運転指導員(以下「安全運転指導員等」という。)を置く。
2 安全運転指導員等は、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
(安全運転指導員等の任務)
第5条 安全運転指導員等は、安全運転管理者を補佐するとともに、職員に対して安全運転に関する知識と技術を習得させるため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 実技指導
運転訓練コース及び道路上等における機関員等に対する運転技術の実技指導及び助言を行うこと。
(2) 安全運転教育
ア 緊急自動車の特性等に関すること。
イ 交通事故防止対策に関すること。
ウ その他、安全運転管理者等が指示する事項に関すること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、要領等の必要な事項は、総括安全運転責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)安全運転責任者等
(令6訓令6・一部改正)
名称 | 所属 | 職名 | 氏名 | ||
総括安全運転責任者 | 消防本部 | 警防課長 (安全運転管理者) | |||
安全運転責任者 | 消防本部 | 総務課長 | |||
消防署 | 警備第1課長 | ||||
警備第2課長 | |||||
警備第3課長 | |||||
安全運転指導員 | 消防本部 | 総務課 | 財務管理係長 | ||
警防課 | 警防救助係長 (副安全運転管理者) | ||||
消防署 | 警備第1課 | 本署 | 企画調査係長 | ||
本署 | 警備救助係長 | ||||
本署 | 予防救急係長 | ||||
南出張所 | 第1係長 | ||||
東出張所 | 第1係長 | ||||
西出張所 | 第1係長 | ||||
北出張所 | 第1係長 | ||||
警備第2課 | 本署 | 企画調査係長 | |||
本署 | 警備救助係長 | ||||
本署 | 予防救急係長 | ||||
南出張所 | 第1係長 | ||||
東出張所 | 第1係長 | ||||
西出張所 | 第1係長 | ||||
北出張所 | 第1係長 | ||||
警備第3課 | 本署 | 企画調査係長 | |||
本署 | 警備救助係長 | ||||
本署 | 予防救急係長 | ||||
南出張所 | 第1係長 | ||||
東出張所 | 第1係長 | ||||
西出張所 | 第1係長 | ||||
北出張所 | 第1係長 |