○春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内での勤務時間を割り振るものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員については、8日以上の週休日)を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち3時間45分又は4時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による勤務時間の割振りに係る基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、組合長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第9条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 勤務時間規則第9条第3項の規定は、会計年度任用職員に係る前項に規定する勤務と同様の勤務について準用する。

3 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に第1項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(令8規則12・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(令8規則3・一部改正)

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条第1項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合においては、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員(時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(任用期間が6か月以上で1年間の勤務日数が48日以上の者に限る。以下次条において同じ。)の休暇は、年次有給休暇とする。

(令8規則3・一部改正)

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1の任期ごとにおける休暇とし、その日数は、1の任期において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第2項に規定する有給休暇の日数に満たない場合には、その満たない日数に相当する日数を加算するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第1に定める日数

(2) 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 20日に、当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を土曜日及び日曜日が週休日であるフルタイム会計年度任用職員であって年度の初日から末日までを任期の定めとするものが当該年度において勤務することとなる日数(以下「標準日数」という。)で除したものを乗じて得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第2に定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務時間の時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が均一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

6 前項の規定による日数換算は、任用期間の末日又は1週間ごとの勤務日の日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときにおいて一括して行うものとする。

7 年次有給休暇は、別に定める日数を限度として、別の任期に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の繰越しに係る日数換算その他必要な事項は、別に定める。

(令8規則3・一部改正)

(病気休暇)

第14条 条例第13条の規定は、会計年度任用職員の病気休暇について準用し、その取扱いは、別表第3に定めるとおりとする。

2 会計年度任用職員の病気休暇の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの間に90日の範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、前年度から引き続いて病気休暇を取得した場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

3 会計年度任用職員の有給の病気休暇の日数は、20日に、当該会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)とする。この場合において、1の年度において複数の任期がある会計年度任用職員の有給の病気休暇の日数については、別に定める。

4 会計年度任用職員の病気休暇のうち前項の規定により算出した日数を超えるものについては、無給の病気休暇とする。

5 第2項に規定する病気休暇の期間を超えて、更に療養を要すると認められる場合は、その超える期間については原則として休職とする。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の病気休暇については、常勤職員の例による。

(令8規則3・一部改正)

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第4有給の休暇の表の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4無給の休暇の表の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、同条第1項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇については、春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)第12条又は第22条の規定により、その勤務しない1時間につき、同条例第17条又は第27条第1号若しくは第2号に規定する勤務時間1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(令8規則3・一部改正)

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の介護時間について準用する。

(令8規則3・一部改正)

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇(別表第4有給の休暇の表の第6号及び無給の休暇の表の第1号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(令8規則3・一部改正)

(均衡を図る必要がある場合の特則)

第19条 任命権者は、常勤職員又は他の会計年度任用職員との均衡上この規則の規定を適用することが適当でないと認めるときは、この規則の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について別に定めることができる。

(その他の事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続して勤務する場合の年次有給休暇の繰越し(施行日を含む1年間に繰り越す場合に限る。)については、第13条第7項の規定の例による。

(令8規則12・一部改正)

(令和8年3月4日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令8規則3・一部改正)

フルタイム会計年度任用職員

任期の定め

付与日数

1月以上2月未満

1

2月以上3月未満

3

3月以上4月未満

5

4月以上5月未満

6

5月以上6月未満

8

6月以上7月未満

10

7月以上8月未満

11

8月以上9月未満

13

9月以上10月未満

15

10月以上11月未満

16

11月以上12月未満

18

12月

20

月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

任期の定め

付与日数

週5日勤務

1月以上2月未満

1

2月以上3月未満

3

3月以上4月未満

5

4月以上5月未満

6

5月以上6月未満

8

6月以上7月未満

10

7月以上8月未満

11

8月以上9月未満

13

9月以上10月未満

15

10月以上11月未満

16

11月以上12月未満

18

12月

20

週4日勤務

1月以上2月未満

1

2月以上3月未満

2

3月以上4月未満

4

4月以上5月未満

5

5月以上6月未満

6

6月以上7月未満

8

7月以上8月未満

9

8月以上9月未満

10

9月以上10月未満

12

10月以上11月未満

13

11月以上12月未満

14

12月

16

週3日勤務

1月以上2月未満

1

2月以上3月未満

2

3月以上4月未満

3

4月以上5月未満

4

5月以上6月未満

5

6月以上7月未満

6

7月以上8月未満

7

8月以上9月未満

8

9月以上10月未満

9

10月以上11月未満

10

11月以上12月未満

11

12月

12

週2日勤務

1月以上2月未満

0

2月以上3月未満

1

3月以上4月未満

2

4月以上5月未満

2

5月以上6月未満

3

6月以上7月未満

4

7月以上8月未満

4

8月以上9月未満

5

9月以上10月未満

6

10月以上11月未満

6

11月以上12月未満

7

12月

8

週1日勤務

1月以上2月未満

0

2月以上3月未満

0

3月以上4月未満

1

4月以上5月未満

1

5月以上6月未満

1

6月以上7月未満

2

7月以上8月未満

2

8月以上9月未満

2

9月以上10月未満

3

10月以上11月未満

3

11月以上12月未満

3

12月

4

別表第2(第13条関係)

(令8規則3・追加)

1年間の勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

付与日数

48日から72日まで

6か月以上1年6か月未満

1

1年6か月以上2年6か月未満

2

2年6か月以上3年6か月未満

2

3年6か月以上4年6か月未満

2

4年6か月以上5年6か月未満

3

5年6か月以上6年6か月未満

3

6年6か月以上

3

73日から120日まで

6か月以上1年6か月未満

3

1年6か月以上2年6か月未満

4

2年6か月以上3年6か月未満

4

3年6か月以上4年6か月未満

5

4年6か月以上5年6か月未満

6

5年6か月以上6年6か月未満

6

6年6か月以上

7

121日から168日まで

6か月以上1年6か月未満

5

1年6か月以上2年6か月未満

6

2年6か月以上3年6か月未満

6

3年6か月以上4年6か月未満

8

4年6か月以上5年6か月未満

9

5年6か月以上6年6か月未満

10

6年6か月以上

11

169日から216日まで

6か月以上1年6か月未満

7

1年6か月以上2年6か月未満

8

2年6か月以上3年6か月未満

9

3年6か月以上4年6か月未満

10

4年6か月以上5年6か月未満

12

5年6か月以上6年6か月未満

13

6年6か月以上

15

備考 この表において「任用の日」とは、任期の初日とし、継続して任用される会計年度任用職員にあっては、最初の任期の初日とする。

別表第3(第14条関係)

(令8規則3・旧別表第2繰下)

原因

期間

取扱い

負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

承認事項

熱等の場合を含む。)

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間

就業禁止

備考 週休日及び休日を除き引き続き6日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。所属長は、承認のため必要があると認める場合には、引き続き6日を超えない病気休暇の承認の要求についても、医師の証明書その他勤務しない事由を記載した書面の提出を求めることができる。

別表第4(第15条、第18条関係)

(令8規則3・旧別表第3繰下・一部改正、令8規則12・一部改正)

有給の休暇

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合における、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 結婚

付表(1)に定める日数の範囲内において必要と認める期間

5 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 会計年度任用職員の分べん(労働基準法第65条)

産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び産後8週間

7 会計年度任用職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産の日から2週間以内における3日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。)

8 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては5日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては5日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。)

9 忌引

付表(2)に定める日数の範囲内において必要と認める期間

10 父母の祭日

1日の範囲内の期間

11 夏季における盆等の諸行事、健康の維持増進、家庭生活の充実等

7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間

12 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

13 交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

14 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

16 組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

17 女性の会計年度任用職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合(労働基準法第67条)

1日2回それぞれ30分以内の期間

18 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)又はその子が在籍する幼稚園、保育所、小学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。)

19 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の5)

1の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。)

無給の休暇

事由

期間

1 妊娠中又は分べん後1年以内の女性の会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

1妊娠について14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

2 女性の会計年度任用職員の生理(労働基準法第68条)

その都度必要と認める期間

備考

1 この表の期間中には、有給の休暇の表第11号を除き、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。

2 有給の休暇の表第5号、第7号、第8号、第18号及び第19号に規定する休暇(備考3において「特定休暇」という。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該各号の規定にかかわらず当該残日数の全てを使用することができる。

3 第13条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

付表(1)

結婚休暇日数表

結婚する者

日数

フルタイム会計年度任用職員

5日

月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

5日に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

5日に、当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数

備考

1 休暇日数は、結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する暦日とする。

2 休暇日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。

付表(2)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第7号
令和8年3月4日 規則第3号
令和8年4月1日 規則第12号