○春日・大野城・那珂川消防組合職員提案制度に関する要綱
令和2年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の業務運営に関する創意工夫を奨励し、積極的な改善に係る提案を実施することによって、職員の業務改善意欲及び施策立案能力の向上を図り、もって士気の高揚、消防業務の効率化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案内容)
第2条 改善に係る提案は、業務運営の向上に実効のあるもので、その内容は次の各号のいずれかに該当し、実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 事務能率が向上するもの
(2) 災害活動上有効なもの
(3) 災害の予防に有効なもの
(4) 経費の削減に役立つもの
(5) 市民サービスの向上に寄与するもの
(6) その他提案制度の目的に合致するもの
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する消防職員委員会で審議すべき事項であるもの
(2) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で建設的でないもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、提案として取り扱うことが提案制度の目的に反するもの
(提案者の資格)
第3条 職員は、全て提案する資格を有し、単独又は共同で提案をすることができる。
(提案の方法等)
第4条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて職場活性化委員会に提出しなければならない。
2 提案者は、職場活性化委員会においてプレゼンテーションを行い、その内容を説明しなければならない。
3 職員は、提案を行うに当たっては、自らの職務の遂行に支障を来さないようにしなければならない。
(令6訓令8・一部改正)
(職場活性化委員会の設置)
第5条 職員から広く提案を募集し、その内容を精査及び検討するため、職場活性化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、提案書の提出があったときは、提案受付簿(様式第2号)に登録しなければならない。
3 委員会は、提案内容の精査及び検討のため、提案者から提案についての説明及び意見を聴くものとする。
4 委員会は、職員から提出された提案について、実施することが必要であると認めたときは、これを春日・大野城・那珂川消防組合消防本部会議要綱(平成27年訓令第2号)に規定する課長以上会議に提出し、及びプレゼンテーションを行い、その審査を受けなければならない。
5 委員会は、提案の精査のために必要があると認めるときは、提案内容の業務を主管する課に調査協力を依頼することができる。
6 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(令6訓令8・旧第6条繰上・一部改正)
(審査)
第6条 委員会から提出された提案については、課長以上会議において審査する。
3 課長以上会議を構成する職員は、自らの提案に関して審査することができない。
4 審査のため、委員会の委員長並びに副委員長から提案についての説明及び意見を聴くものとする。ただし、提案者自身が希望する場合は、委員長及び副委員長に同席し、提案についての説明等を行うことができる。
(令6訓令8・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 採用 全部又は一部の実施を適当と認めるもの
(2) 検討 直ちに採否を決定することができず、更に検討を要するもの
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの
(令6訓令8・旧第8条繰上)
(採用提案の実施)
第8条 消防長は、前条の規定に基づき採用となった提案の実施について、関係所属長に対し必要な指示を行うものとする。
2 前項の規定により指示を受けた関係所属長は、委員会及び提案者と協力し、提案の実施に向けて必要な措置を講じるものとする。
(令6訓令8・旧第9条繰上・一部改正)
(実施報告)
第9条 提案を実施した関係所属長は、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(令6訓令8・旧第10条繰上)
(表彰)
第10条 消防長は、春日・大野城・那珂川消防組合表彰規則(平成30年規則第1号)に基づき、提案者を表彰することができる。
(令6訓令8・旧第11条繰上)
(提案に伴う諸権利)
第11条 採用した提案に関する全ての権利は、消防組合に帰属するものとする。
(令6訓令8・旧第12条繰上)
(推進)
第12条 職員は、士気の高揚、消防業務の効率化及び市民サービスの向上のため、提案制度の積極的な活用に努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の指導及び助言を行うことによって、提案制度の積極的な支援に努めなければならない。
(令6訓令8・旧第13条繰上)
(庶務)
第13条 審査に関する庶務は、総務課において処理する。
(令6訓令8・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6訓令8・旧第15条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令6訓令8・一部改正)
(令6訓令8・一部改正)