○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成21年4月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等の発生を受けて円滑な消防業務が行える体制整備や、関係部署間における情報共有と連携強化を図ること等を目的に春日・大野城・那珂川消防組合消防本部新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項について協議し必要な対策等を実施するものとする。
(1) 消防業務継続の方針に関すること
(2) 関係機関との連絡調整に関すること
(3) その他、新型インフルエンザ等に関する必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、消防長をもって充てる。
3 副本部長は、次長及び署長をもって充てる。
4 本部員は、各課長をもって充てる。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要に応じ本部員以外の者を会議に出席させることができるものとする。
(部会の設置)
第5条 協議事項を円滑に処理するため、対策本部に部会を置くことができる。
2 部会は、必要に応じ専門分野ごとに設置し、担当課長及び係長をもって組織する。
3 部会の会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、総務課に置き、警防課が補佐する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に必要な事項は会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。