○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部ホームページ運営要綱

令和2年8月1日

訓令第11号

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部ホームページ運営要綱(平成14年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部が運営するホームページ(以下「消防ホームページ」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 消防ホームページは、次の各号により運営する。

(1) 対象は、一般市民とすること。

(2) 誰もがアクセス可能であること。

(3) 最新及び正確な情報を掲載すること。

(掲載事項)

第3条 消防ホームページに掲載する事項は、組織の紹介、消防行政情報、災害情報、その他消防の事務等に関する事項とする。

2 消防ホームページに掲載する事項については、利用者が内容を適切に理解できるよう客観的で正確な情報とすること。

(掲載禁止事項)

第4条 次の各号に該当するものは、消防ホームページへの掲載を禁止する。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 個人、団体等を誹謗又は中傷するもの若しくは不利益を与えるもの(法令において公表することを定めているものを除く。)

(3) 特定の政治団体又は宗教活動を支援するもの

(4) 個人の意見

(5) 掲載することが法令違反となるもの

(6) その他消防長が掲載することが不適切と認めるもの

(個人情報の保護)

第5条 消防ホームページへの情報の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)春日・大野城・那珂川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)等を順守すること。

(令5訓令5・一部改正)

(統括管理者)

第6条 消防ホームページを適正かつ円滑に運営するため、消防ホームページ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、総務課長とする。

3 統括管理者は、消防ホームページの運営、作成等の総合的管理を行う。

(管理者)

第7条 消防ホームページの管理及び運営のため、消防ホームページ管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課人事企画係長とする。

3 管理者は、次の事項を所掌する。

(1) 消防ホームページの管理及び運営に関すること。

(2) 消防ホームページ作成に関する調整及び助言に関すること。

(3) 消防ホームページ公開の調整に関すること。

(4) 消防ホームページの予算要求の調整に関すること。

(5) その他統括管理者に指示された事項

(各課長の役割)

第8条 各課長は、次の事項を所掌する。

(1) 消防ホームページに掲載する内容に関すること。

(2) 消防ホームページ作成に関する指導及び助言に関すること。

(3) 所管する消防ホームページの企画、管理及び公開の手続に関すること。

2 各課長は、消防ホームページの大幅な変更をする場合は、内容、今後の運用方法、経費等を添えて、事前に統括管理者と協議しなければならない。

3 各課長は、消防ホームページの掲載内容に誤り又は不適切な内容を発見した場合は、直ちに訂正を行うとともに、統括管理者に報告するものとする。

(消防ホームページ運営委員会)

第9条 統括管理者は、必要に応じてホームページ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開催することができる。

2 運営委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 統括管理者

(2) 管理者

(3) 統括管理者が必要と認める者

(リンク)

第10条 消防ホームページからリンクできる他団体が運営するホームページは、次のとおりとする。

(1) 官公署が開設したもの

(2) 公共的団体等が開設したもの

(3) その他統括管理者が認めたもの

(更新の手続)

第11条 情報の発信者は、消防ホームページ掲載情報の作成、修正、削除等をしようとする場合には、消防ホームページ更新企画書(別記様式)に当該更新に係る資料を添付し、統括管理者に提出しなければならない。ただし、事前に統括管理者の承認を得たものについては、消防ホームページ更新企画書の提出は不要とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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春日・大野城・那珂川消防組合消防本部ホームページ運営要綱

令和2年8月1日 訓令第11号

(令和5年6月19日施行)