○春日・大野城・那珂川消防組合職員の職務に係る公益通報の処理に関する要綱
令和2年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合(以下「消防組合」という。)の職員の職務に係る法令違反等に関する公益通報を適切に処理するため必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、組合行政の適法かつ公正な運営を確保することを目的とする。
(1) 職員 消防組合の一般職の職員をいう。
(2) 職員その他の者 職員、消防組合の請負業者、受託業者その他の関係団体の役職員、管内に通勤又は通学している者、市民等をいう。
(3) 公益通報 組合行政の適法かつ公正な運営を期することを目的として、消防組合の職員の職務に係る法令違反等の事実に関して、職員その他の者が行う通報をいう。
(4) 公益通報者 公益通報をした者をいう。
(公益通報の方法)
第3条 職員その他の者は、消防組合の職員の職務に関し、次に掲げる法令違反等の事実が生じ、又は生じようとしているものと認めるときは、組合長又は消防長に公益通報をすることができる。
(1) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実
(2) 前号に掲げるもののほか、法令(条例、規則及びその他の規程を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合行政の公正な運営を著しく損なうおそれのある事実
2 公益通報は、原則として総務課長を経由して行うものとする。
3 公益通報は、書面、電子メール、面談その他適宜の方法により行うことができる。
4 公益通報は、本人の氏名及び連絡先並びに通報しようとする事実の具体的な内容を明らかにして行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
5 公益通報をしようとする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することがないように誠実にこれを行わなければならない。
(調査)
第4条 組合長又は消防長は、公益通報を受けたときは、当該通報に係る事実について調査する必要性を十分検討した上で、総務課長その他の職員に命じ、必要な調査(以下「調査」という。)を行わせるものとする。
2 調査は、公益通報の秘密を保持するため、公益通報者が他の者に特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行わなければならない。
3 公益通報のあった事実に関係する職員は、調査に誠実に協力しなければならない。
4 調査を行った職員及び前項の調査に協力した職員は、当該調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
(措置の実施等)
第5条 組合長又は消防長は、調査の結果を受けて、当該公益通報に関し、違法又は不当な事実があったことを確認したときは、直ちに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、関係者に対して処分その他適切な措置を講ずるものとする。
2 組合長又は消防長は、調査の結果及び是正措置等について、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、遅滞なく公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び当該通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
(処理期間)
第6条 公益通報の処理は、公益通報があった日から30日以内に行うよう努めるものとする。
(公益通報者の保護)
第7条 公益通報者は、公益通報をしたことによって、不利益な取扱いを受けることがあってはならない。
2 組合長又は消防長は、公益通報者が公益通報をしたことによって、不利益な取扱いを受けていることを知ったときは、その是正のために必要な措置を講ずるものとする。
3 公益通報者に関する情報は、非公開とする。
(公表)
第8条 組合長又は消防長は、公益通報者及び関係者の個人情報の保護等に配慮しつつ、公益通報の内容及び是正措置等の内容について、適宜公表するものとする。
(留意事項)
第9条 この要綱は、消防組合の職員の職務について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実がある場合において、同法の規定に基づき、組合長又は消防長以外の行政機関等に対して通報が行われることを妨げるものではない。
2 公益通報の処理の業務に従事する職員は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(庶務)
第10条 職員の職務に係る公益通報に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。