○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部住宅用火災警報器設置・維持管理対策本部設置要綱
平成22年1月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 春日市・大野城市・那珂川市における住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)の設置・維持管理を促進することを目的として、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部住宅用火災警報器設置・維持管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(令3訓令4・一部改正)
(掌握事務)
第2条 対策本部は、次の事項に関し協議・調整を行う。
(1) 住警器設置・維持管理促進に向けての組織的取組に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他住警器設置・維持管理促進に関すること。
(令3訓令4・一部改正)
(組織等)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 本部長は、対策本部を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
(令3訓令4・一部改正)
(対策本部会議)
第4条 対策本部は、本部長が招集し、会議を統括する。
2 本部長は、必要に応じ本部員以外の者を会議に出席させることができるものとする。
(令3訓令4・一部改正)
(連絡会議の設置)
第5条 促進事項を円滑に処理するため、対策本部に連絡会議を置く。
2 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 連絡会議は、委員長が招集し会議を統括する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
5 その他連絡会議の運営に関する必要な事項は、対策本部会議に諮って別に定める。
(令3訓令4・一部改正)
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、予防課に置くものとする。
(令3訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に必要な事項は対策本部会議において定める。
(令3訓令4・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条・第6条関係)
(令3訓令4・一部改正)
対策本部会議
本部長 | 消防長 |
副本部長 | 次長・署長 |
本部員 | 参事 副署長 総務課長 予防課長 警防課長 消防課長 警備第1課長 警備第2課長 警備第3課長 |
事務局 | 予防課査察係長 |
別表2(第5条関係)
(令3訓令4・一部改正)
連絡会議
委員長 | 予防課長 | ||
副委員長 | 消防課長 | ||
委員 | 本部 | 総務課 | 人事企画係長 |
予防課 | 指導係長 | ||
警防課 | 警防救助係長 | ||
警備第1・2・3課 | 本署 | 第2係長 | |
南出張所 | 第1係長 | ||
東出張所 | 第1係長 | ||
西出張所 | 第1係長 | ||
北出張所 | 第1係長 | ||
消防課 | 消防係 | 消防係長 | |
事務局 | 予防課査察係長 |