○エコ・オフィス推進委員等の設置に関する要綱
平成21年6月1日
訓令第13号
(主旨)
第1条 この要綱は、消防組合自らの環境に対する意識を変革し、あらゆる分野の施策を環境の観点から見直し、かつ、職員一人ひとりの意識の向上を積極的に求めながら、「春日・大野城・那珂川消防組合環境配慮率先実行計画」(以下「エコ・オフィス推進計画」という。)を継続して推進するため、エコ・オフィス推進委員等の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進本部の設置及び業務)
第2条 消防組合の全職員・全職場が一体となってエコ・オフィス推進計画を推進するために、強力なリーダーシップを発揮する推進本部を置く。
2 推進本部は、課長以上(消防長を除く。以下「推進リーダー」という。)をもって組織する。
3 推進本部は、次に掲げる事項を処理する。
(1) エコ・オフィス推進計画の目標達成に向けて、必要と考えられる具体的な実施方法を決定すること。
(2) エコ・オフィス推進計画の実施状況を把握すること。
(3) 実施状況の具体的な評価が可能となるシステムを開発すること。
(4) エコ・オフィス推進計画推進委員会(以下「エコ・オフィス推進委員会」という。)を統括すること。
(5) 各課に配置されるエコ・オフィス推進計画推進委員(以下「エコ・オフィス推進委員」という。)を統括すること。
(6) エコ・オフィス推進委員の業務遂行に対し、指揮監督すること。
(7) 住民、事業者、職員又はエコ・オフィス推進委員会からエコ・オフィス推進計画に係る意見、提案を受けること。
(8) その他エコ・オフィス推進計画の推進に関連すること。
4 推進本部は、エコ・オフィス推進計画の推進について必要があると認めるときは、消防長その他の関係機関に助言、又は勧告することができる。
(チーフリーダー及びサブリーダー)
第3条 推進本部にチーフリーダー及びサブリーダーを置く。
2 チーフリーダーは次長とし、サブリーダーは署長及び総務課長とする。
3 チーフリーダーは推進リーダーを代表し、会務を総理する。
4 サブリーダーはチーフリーダーを補佐し、チーフリーダーに事故があるとき又はチーフリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、毎年6月に開催することを常例とするとともに、必要に応じ開催する。
2 推進本部の会議は、チーフリーダーが招集する。
(推進リーダー)
第5条 推進リーダーは、常に環境の観点を基底とした施策の遂行を行わなければならない。
2 推進リーダーは、エコ・オフィス推進委員会及びエコ・オフィス推進委員と常に連携を図り、その所属する職員を指揮しなければならない。
(エコ・オフィス推進委員会の設置及び業務)
第6条 エコ・オフィス推進計画を推進するため付属機関としてエコ・オフィス推進委員会を置く。
2 エコ・オフィス推進委員は、各課係長とする。
3 エコ・オフィス推進委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) エコ・オフィス推進計画の達成に向けて、必要と考えられる具体的な実施方法を検討すること。
(2) エコ・オフィス推進計画の実施状況を把握すること。
(3) 職員からエコ・オフィス推進計画に係る意見・提案を受けること。
(4) その他エコ・オフィス推進計画の推進に関連すること。
(会議)
第7条 エコ・オフィス推進委員会の会議は、チーフリーダーが必要に応じ招集する。
(エコ・オフィス推進委員の業務)
第8条 エコ・オフィス推進委員の業務は、次のとおりとする。
(1) 各課の業務が地球環境をはじめあらゆる環境問題と深く関連していることを理解し、それぞれの業務において環境保全の視点に立ち、エコ・オフィス推進計画の推進に努めること。
(2) 各課が一体となり継続して推進するため、エコ・オフィス推進計画に定めた具体的取り組みを考慮して、各課独自の取り組みを決定し実行するとともに、各課内の意識の向上に努めること。
(3) 各課が行った具体的な実施状況を上半期末及び下半期末までに推進本部事務局に報告すること。
(4) エコ・オフィス推進計画の推進のための意見の提出、又は新たな提案を行うこと。
(5) その他エコ・オフィス推進計画の推進のために必要なこと。
(実施状況の把握)
第9条 推進本部は、自ら処理した事項及びエコ・オフィス推進委員の業務遂行の状況等を総合的に判断し、エコ・オフィス推進計画の実施状況を把握しなければならない。ただし、実施状況を把握するための具体的な評価が可能となるシステム開発がされたときは、これによるものとする。
(実施状況の公表)
第10条 推進本部は、前条により把握したエコ・オフィス推進計画の実施状況を必要に応じ公表する。
2 公表は、掲示板への掲示及び消防本部ホームページへの掲載等により実施する。
(率先実行に係る提案)
第11条 住民、事業者、職員並びにエコ・オフィス推進委員会は、エコ・オフィス推進計画の推進のための意見、又は新たな提案を推進本部に行うことができる。
(事務局)
第12条 エコ・オフィス推進本部の事務局は、総務課に置く。
2 エコ・オフィス推進委員会の事務局は、各課に置く。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、エコ・オフィス推進計画の趣旨に沿って判断することを基本とする。
附則
この要綱は、公布から施行する。
附則(令和元年6月24日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略