○春日・大野城・那珂川消防組合防火・防災管理講習等実施要綱
平成21年8月1日
訓令第14号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イ、第2号イ及び第47条第1項第1号並びに春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)第42条の3の規定に基づき消防長が行う防火・防災管理に関する講習(以下「講習」という。)の実施及び修了証の交付について必要な事項を定める。
(講習の種別)
第2条 講習は新規講習及び再講習に区分し、種別は次のとおりとする。
(1) 甲種防火管理新規講習(以下「甲種新規講習」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第2項に規定する防火管理上必要な知識及び技能の修得を目的として行う講習
(2) 甲種防火管理再講習(以下「甲種再講習」という。)規則第2条の3第3項に規定する防火管理に関する講習
(3) 乙種防火管理講習(以下「乙種講習」という。)規則第2条の3第4項に規定する防火管理に関する講習
(4) 防火管理者等再講習(以下「防管等再講習」という。)条例第42条の3に規定する消防長が行う防火管理に関する講習
(5) 防災管理新規講習(以下「防災新規講習」という。)規則第51条の7第2項に規定する防災管理上必要な知識及び技能の修得を目的として行う講習
(6) 防火・防災管理新規講習(以下「防火・防災新規講習」という。)規則第51条の7第3項に規定する甲種新規講習と防災新規講習を併せて実施する講習
(7) 防火・防災管理再講習(以下「防火・防災再講習」という。)甲種再講習又は防管等再講習と防災再講習を併せて実施する講習
(講習の実施等)
第3条 消防長は、毎年度ごとに必要がある新規講習及び再講習の実施計画を策定する。なお、再講習についてはオンデマンド方式での講習を含めた実施計画を策定する。
2 消防長は、新規講習及び再講習の実施日時、実施場所その他講習に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(令4訓令3・一部改正)
(再講習の通知)
第4条 消防長は、事前に再講習の実施日時、実施場所その他講習の実施に関し必要な事項を受講対象者に通知するものとする。
2 消防長は、前項によるほか、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部ウェブサイトにおいて行う申込み(以下「インターネット手続サービス」という。)により、所要の事項を入力させることにより申込みを行わせることができるものとする。
ただし、第2項に定めるインターネット手続サービスによる申込みについては、所要の事項を入力することをもって替えることができる。
(受付処理)
第6条 消防長又は消防署長は、前条の申込書等を受け付けたときは、春日・大野城・那珂川消防本部予防業務管理システム(以下「システム」という。)で受付等の処理を行うものとする。
2 消防長は、講習を開催するにあたっては、前項に基づき受付された申込書等に基づき受講者名簿を作成しなければならない。
3 前項の名簿は、システムにより作成する一覧表に代えることができる。
(講師の指定)
第7条 消防長は、新規講習及び再講習の各講師をあらかじめ指名するものとする。
(修了証の交付)
第8条 消防長は、新規講習及び再講習の課程を修了した者に対し、講習の種別に応じて、次の各号に掲げる修了証を交付するものとする。
(1) 甲種新規講習 (様式第3号)
(2) 乙種講習 (様式第4号)
(3) 防災新規講習 (様式第5号)
(4) 甲種再講習及び防管等再講習(乙種講習の課程を修了した者を除く。) (様式第6号)
(6) 防災再講習 (様式第8号)
(システム処理)
第9条 消防長は、前条の修了証を交付したときは速やかにシステムで処理し、システムの資格者台帳により保存するものとする。
(再交付)
第10条 消防長は、修了証の汚損、紛失又は改姓等のため再交付を受けようとする者に対し、修了証再交付申請書(様式第9号)により申し込ませるものとする。
(資格者台帳の管理)
第11条 消防長及び消防署長は、資格者台帳に記録された情報の漏洩、遺失等がないよう適正に管理すること。
(実費の徴収)
第12条 消防長は、第10条に規定する修了証の再交付を求める場合は、実費を申請者本人に負担させるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、すでに交付された防火管理者資格証[修了証]及び防火管理者資格証[確認証]は、なお当分の間使用することができる。
3 この要綱の施行の際、すでに実施された再講習の課程を修了した者は、本要綱に基づく再講習の修了証を交付したものとみなす。
附則(平成22年4月20日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月6日訓令第13号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第10号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月26日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日訓令第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令4訓令3・令6訓令11・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・令6訓令11・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・令6訓令11・一部改正)