○春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
令和4年12月27日
規則第3号
春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成14年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に対処するための作業に従事した職員に支給する防疫等作業手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)
第2条 条例附則第2項に規定する規則で定める作業は、次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下「感染者等」という。)に接して行う作業
(2) 感染者等が使用した施設等の消毒作業
(3) 感染者等を同一車両により施設等へ移送する作業
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が認めたもの
2 条例附則第3項に規定する規則で定める額は、3,000円(感染者等の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他消防長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。