○春日・大野城・那珂川消防組合職員の再任用の手続等に関する要綱
令和5年12月19日
告示第18号
春日・大野城・那珂川消防組合職員の再任用の手続等に関する要綱(平成19年告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合が再任用する職員の任用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の申出)
第2条 再任用を希望する者は、任用年度の前年度の任命権者が定める日までに、再任用申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(選考基準)
第3条 再任用の選考及び任期の更新の適否は、再任用を希望する職員の従前の勤務実績、任用する職に必要な職務遂行能力、意欲、態度及び健康状態その他職務に関し必要な事項に基づいて行うものとする。
(春日・大野城・那珂川消防組合職員再任用選考委員会)
第4条 再任用職員の選考の公正性を確保するため、春日・大野城・那珂川消防組合職員再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次長、署長及び総務課長の職にある者をもって組織する。
3 委員会の委員長は、次長をもって充てる。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
5 委員会は、再任用の申出者について、第3条の選考基準に基づき審査するものとする。
6 委員は、自己の申出に係る事案については、委員会の議事に加わることができない。
7 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第6条 任命権者は、内定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、内定を取り消すことができる。
(1) 内定者等として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第7条 内定者等は、再任用を辞退するときは、再任用辞退申出書(様式第6号)を任命権者に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。