○春日・大野城・那珂川消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年条例第1号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は組合の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、組合の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(組合の機関等の使用に係る電子計算機と電子通信回路を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から次に掲げる事項を入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、組合の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第5条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。
(情報通信技術による手数料の納付)
第6条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると組合の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると組合の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、組合の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(組合の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 組合の機関等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、組合長の定めるところにより、組合の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 前項の場合において、当該組合の機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を当該処分通知等と併せて当該組合の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の組合の機関等の定めるところによる届出
(2) 前号に掲げるもののほか、組合の機関等が別に定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると組合の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちその原本を交付する必要があると組合の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 組合の機関等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類による縦覧等を行うときは、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) インターネットを利用して当該事項を表示する方法
(2) 組合の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該事項を表示する方法
(3) 当該事項を記載した書類を組合の機関等の事務所に備え置く方法
(電磁的記録による作成等)
第14条 組合の機関等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を組合の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外)
第16条 情報通信技術活用条例第7条第1号の規則等で定めるものは、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると組合の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると組合の機関等が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと組合の機関等が認める場合
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。