○春日・大野城・那珂川消防組合安全管理要綱
令和7年4月1日
訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 安全管理体制(第2条―第4条)
第3章 安全管理業務(第5条―第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合安全衛生管理規程(令和7年訓令第11号)第17条に基づき、安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(令8訓令6・一部改正)
第2章 安全管理体制
(総括安全責任者)
第2条 消防本部(以下「本部」という。)に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、警防課長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、所属長(本部及び消防署における課長職をいう。以下同じ。)、安全責任者その他安全管理に関係のある者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理教育に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、総括安全責任者の指揮に従い、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(令8訓令6・一部改正)
(安全責任者)
第4条 本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 前項に規定する安全責任者は係長職にあるもの若しくは司令の階級にあるものをもってこれに充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止するための措置に関すること。
(2) 安全管理教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策の推進に関すること。
(4) 安全管理に関する事項の記録に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(令8訓令6・一部改正)
第3章 安全管理業務
(会議)
第5条 総括安全責任者は安全管理体制等について、必要があると認めるときは、会議を開催し、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。
2 会議の庶務については、警防課警防救助係が行う。
(消防活動時及び訓練時の安全管理)
第6条 消防活動時及び訓練時の安全管理における基本となるべき対策については、別に定めるものとする。
(体力管理)
第7条 所属長は、公務災害の防止及び職員の安全の維持向上のため、職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は、自己の体力及び健康状態を常に自覚し、消防職員として消防活動上、必要な体力の維持向上に努めなければならない。
3 体力管理について必要な事項は、別に定める。
(令8訓令6・追加)
(事故報告)
第8条 消防活動時及び訓練時において、事故が発生し、隊員や関係者等が負傷した場合は、次の各号により処置しなければならない。
(1) 職員は、事故発生の状況を保持し、所属長に速報すること。
(2) 所属長は、前号の報告を受けたときは、その概要を把握し、消防長又は消防署長に速報すること。
(令8訓令6・追加)
(事故検証)
第9条 消防活動時及び訓練時において、事故が発生し、総括安全責任者が安全管理上必要と認めるものは事故検証を行い、原因を究明し、再発防止に努めなければならない。
2 事故検証について必要な事項は、別に定める。
(令8訓令6・旧第7条繰下・一部改正)
(教育体制)
第10条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(令8訓令6・旧第8条繰下)
(各種記録及び報告)
第11条 安全責任者は、安全管理に関する事項を記録し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
2 前項の記録及び報告に関する事項は、総括安全責任者が別に定める。
(令8訓令6・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令8訓令6・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防職員体力管理規程(平成16年訓令第1号)
(2) 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防職員体力測定要綱(平成16年訓令第2号)
(令8訓令6・追加)
