○春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月25日

規則第8号

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成16年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(旅行役務提供者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(消防組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第6条第9項及び第11項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第14条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第6条第2項から第5項までに掲げる各費用について、当該各項及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条第6項第7項第9項第10項及び第11項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行期間、旅行用務、旅行先その他旅行命令に当たり必要な事項とする。

(鉄道賃)

第7条 条例第6条第2項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 条例第6条第3項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第9条 条例第6条第4項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第10条 条例第6条第5項に規定する規則で定める交通手段は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

2 条例第6条第5項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる交通手段を利用する移動に要する運賃

(2) 前号に掲げる運賃以外の費用であって、前項第3号に掲げる交通手段に係る賃料その他の移動に直接要する費用

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第11条 条例第6条第6項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして消防長が別に定めるとき。

(宿泊手当)

第12条 条例第6条第8項に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合は、前項の例による。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第13条 条例第6条第9項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の消防組合費による支給が適当でない費用として消防長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第14条 条例第6条第10項に規定する規則で定める額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第15条 条例第6条第11項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(請求書及び必要な添付資料)

第16条 条例第9条第1項に規定する請求書及び必要な添付資料は、消防長が別に定める。

(旅費の精算にかかる期間)

第17条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知のあった日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第18条 条例第9条第4項及び第14条第2項に規定する給与の種類は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第19条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(退職者等の旅費)

第20条 条例第10条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(遺族等の旅費)

第21条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)又は旅行地(以下「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(管内旅行の旅費)

第23条 交通機関を利用する必要がある管内旅行については、これに要する鉄道賃及びその他の交通費(第10条第1項第1号に規定する交通手段による移動に要する費用に限る。)の実費額の旅費を支給する。

(旅費の支給の特例)

第24条 次の各号に掲げる旅費にあっては、月の初日から末日までの分をまとめて請求をすることができるものとし、旅行した日の属する月の翌月末日までに支給するものとする。

(1) 前条に規定する管内旅行に係る旅費

(2) 日帰りの近距離旅行(別表第2に掲げる市町村の区域への旅行をいう。)に係る旅費

(3) 福岡県市町村職員研修所で行われる研修受講に係る旅費

(年度経過等による区分)

第25条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

組合長等

その他職員


北海道

18,000

13,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

別表第2(第24条関係)

福岡県内の市町村

佐賀県

佐賀市

鳥栖市

唐津市

神埼市

神埼郡

吉野ヶ里町

三養基郡

基山町

みやき町

上峰町

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月25日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)