○春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第8号
春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成16年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行期間、旅行用務、旅行先その他旅行命令に当たり必要な事項とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(その他の交通費)
第10条 条例第6条第5項に規定する規則で定める交通手段は、次に掲げるものとする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)
(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 条例第6条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして消防長が別に定めるとき。
(宿泊手当)
第12条 条例第6条第8項に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第13条 条例第6条第9項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第14条 条例第6条第10項に規定する規則で定める額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第15条 条例第6条第11項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(請求書及び必要な添付資料)
第16条 条例第9条第1項に規定する請求書及び必要な添付資料は、消防長が別に定める。
(旅費の精算にかかる期間)
第17条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知のあった日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第18条 条例第9条第4項及び第14条第2項に規定する給与の種類は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第19条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(退職者等の旅費)
第20条 条例第10条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費
(遺族等の旅費)
第21条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第22条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)又は旅行地(以下「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(管内旅行の旅費)
第23条 交通機関を利用する必要がある管内旅行については、これに要する鉄道賃及びその他の交通費(第10条第1項第1号に規定する交通手段による移動に要する費用に限る。)の実費額の旅費を支給する。
(旅費の支給の特例)
第24条 次の各号に掲げる旅費にあっては、月の初日から末日までの分をまとめて請求をすることができるものとし、旅行した日の属する月の翌月末日までに支給するものとする。
(1) 前条に規定する管内旅行に係る旅費
(2) 日帰りの近距離旅行(別表第2に掲げる市町村の区域への旅行をいう。)に係る旅費
(3) 福岡県市町村職員研修所で行われる研修受講に係る旅費
(年度経過等による区分)
第25条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
組合長等 | その他職員 | |
円 | 円 | |
北海道 | 18,000 | 13,000 |
青森県 | 15,000 | 11,000 |
岩手県 | 13,000 | 9,000 |
宮城県 | 14,000 | 10,000 |
秋田県 | 15,000 | 11,000 |
山形県 | 14,000 | 10,000 |
福島県 | 11,000 | 8,000 |
茨城県 | 15,000 | 11,000 |
栃木県 | 14,000 | 10,000 |
群馬県 | 14,000 | 10,000 |
埼玉県 | 27,000 | 19,000 |
千葉県 | 24,000 | 17,000 |
東京都 | 27,000 | 19,000 |
神奈川県 | 22,000 | 16,000 |
新潟県 | 22,000 | 16,000 |
富山県 | 15,000 | 11,000 |
石川県 | 13,000 | 9,000 |
福井県 | 14,000 | 10,000 |
山梨県 | 17,000 | 12,000 |
長野県 | 15,000 | 11,000 |
岐阜県 | 18,000 | 13,000 |
静岡県 | 13,000 | 9,000 |
愛知県 | 15,000 | 11,000 |
三重県 | 13,000 | 9,000 |
滋賀県 | 15,000 | 11,000 |
京都府 | 27,000 | 19,000 |
大阪府 | 18,000 | 13,000 |
兵庫県 | 17,000 | 12,000 |
奈良県 | 15,000 | 11,000 |
和歌山県 | 15,000 | 11,000 |
鳥取県 | 11,000 | 8,000 |
島根県 | 13,000 | 9,000 |
岡山県 | 14,000 | 10,000 |
広島県 | 18,000 | 13,000 |
山口県 | 11,000 | 8,000 |
徳島県 | 14,000 | 10,000 |
香川県 | 21,000 | 15,000 |
愛媛県 | 14,000 | 10,000 |
高知県 | 15,000 | 11,000 |
福岡県 | 25,000 | 18,000 |
佐賀県 | 15,000 | 11,000 |
長崎県 | 15,000 | 11,000 |
熊本県 | 20,000 | 14,000 |
大分県 | 15,000 | 11,000 |
宮崎県 | 17,000 | 12,000 |
鹿児島県 | 17,000 | 12,000 |
沖縄県 | 15,000 | 11,000 |
別表第2(第24条関係)
福岡県内の市町村 佐賀県 佐賀市 鳥栖市 唐津市 神埼市 神埼郡 吉野ヶ里町 三養基郡 基山町 みやき町 上峰町 |