○春日・大野城・那珂川消防組合長の職務代理者の設置に関する規則

令和8年5月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する第152条の規定に基づき、組合長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組合長の職務代理者)

第2条 春日・大野城・那珂川消防組合規約第10条第4項の規定により組合長の職務を代理する副組合長の順序は、次のとおりとする。

(1) 当選回数の多少

(2) 当選回数が同数の者については、年齢の多少

(職務代理者の設置)

第3条 職務代理者は、組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときに設置する。

2 組合長は、職務代理者を設置する場合は、告示を行うものとする。ただし、組合長自ら告示することが困難であると認められる場合は、当該職務代理者がこれを行うものとする。

3 前項の告示する事項は、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由とする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められる場合は、これを省略することができる。

(関係機関への通知)

第4条 組合長又は職務代理者は、福岡県及び関係機関に対し、前条の規定による告示内容について通知するものとする。

(文書等の表記)

第5条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、春日・大野城・那珂川消防組合長職務代理者とする。

2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等組合長名をもって行うことが社会通念上適当と認められるものについては、組合長の職名で表記することによってこれを行うことができるものとする。

(文書等の修正)

第6条 職務代理期間において、組合長の職氏名の表記又は春日・大野城・那珂川消防組合長印が押印されている文書等(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、組合長の職氏名又は春日・大野城・那珂川消防組合長印を2本線で抹消し、職務代理者の職氏名を表記するとともに、春日・大野城・那珂川消防組合長職務代理者印を押印するものとする。

(文書等の読替措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に組合長の職氏名が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められるものについては、春日・大野城・那珂川消防組合長を春日・大野城・那珂川消防組合長職務代理者と、春日・大野城・那珂川消防組合長印を春日・大野城・那珂川消防組合長職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合長の職務代理者の設置に関する規則

令和8年5月22日 規則第13号

(令和8年5月22日施行)