○春日・大野城・那珂川消防組合職員服務規程
令和8年4月1日
訓令第8号
春日・大野城・那珂川消防組合職員服務規程(平成11年訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第6節その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、服務の宣誓事項を忠実に遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域を作りあげることに努めること。
(2) 勤務時間中は、職務に専念することに留意し、職務に関係のない言動は厳に慎むこと。
(3) 市民との応接に際しては、親切かつ迅速を旨とし、言葉、態度及び服装に留意して不快の念を抱かせないよう心掛けること。
(4) 管理又は監督の職にある者は、部下職員の掌握及び能率の増進に努め、効率的な事務の遂行を図るとともに、その取扱いについては、公正を期すこと。
(履歴書等の提出)
第3条 新たに採用された職員は、他の法令(条例、規則及びその他の規程を含む。以下同じ。)に定めがあるもののほか、履歴書及び任命権者が必要と認める書類を提出しなければならない。
(履歴事項の変更の届出)
第4条 職員は、氏名、学歴、資格その他履歴事項に変更があったときは、速やかに履歴事項変更(追加)届(様式第1号)により任命権者に届け出なければならない。
2 前項の変更を届け出るときは、その事実を証する書類を添付しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤及び退勤に際し定刻を遵守し、出勤状況を出勤簿に記録しなければならない。
2 出勤簿は、各所属又は署所において管理するものとする。
3 出勤簿に記録がなく、かつ、届出又は職権による表示がないときは、無届欠勤として欠勤の表示を行うものとする。
4 継続して休暇又は欠勤中に届出義務があるものにもかかわらず、これを行わない場合も前項と同様とする。
(欠勤の届出)
第7条 職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長及び総務課長を経て、欠勤届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 職員が病気、災害その他のやむを得ない事由により、あらかじめ前項の規定による届出を行うことができない場合は、管理若しくは監督の職にある者が代わって当該届出を行い、又は当該職員が事後においてその理由を付して当該届出を行うことができる。この場合において、職員は、口頭による報告が可能であるときは、始業の時刻後30分以内に所属長に報告しなければならない。
3 所属長又は任命権者は、職員の欠勤又は前項の理由について、その内容を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(所在の明確)
第8条 職員は、勤務時間中常にその所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、勤務時間中一時外出しようとするときは、所属長に口頭で届け出て、その承認を受けなければならない。
3 職員は、私用のための旅行等により住居を2日以上離れる場合は、事前に期間及び行先を所属長に報告しなければならない。
(出張の復命)
第10条 出張を終えた職員は、速やかに文書により出張の復命をしなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(文書等の保管及び取扱い)
第11条 職員は、処理中の文書及び自己の使用する公の物品(以下「用品」という。)の保管及び取扱いについて、常に適切な注意を払い、出張その他の事由により不在となるときにおいても事務処理に支障を生じさせてはならない。
(用品の亡失等の報告)
第12条 職員は、用品を亡失し、又は損傷した場合は、所属長に報告して指示を受けなければならない。
(用品の返納)
第13条 職員は、離職し、又はその所属を異動する場合は、速やかに用品を総務課に返納しなければならない。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を文書をもって報告しなければならない。
(事務の申継ぎ)
第15条 職員は、出張その他の事由により不在となるときは、その所掌事務のうち必要な事項を所属長に申し出て、他の職員に申し継いでおかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員は、離職し、休業し、休職を命ぜられ、又はその所属を異動する場合は、所掌事務の処理のてん末等を記した事務引継書を作成して、後任者又は所属長が指定する者に引き継がなければならない。
(事故その他事案の報告)
第17条 職員は、当該職員に係る公務外における交通事故が発生し、又は公務内外における交通違反があったときで職務に影響を及ぼすときは、速やかに交通事故及び交通違反に関する報告書(様式第5号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、職員は、特に報告の必要があると認められる事案があったときは、速やかに所属長を経て総務課長に報告しなければならない。
(届出等の方法)
第18条 この規程又は他の法令の規定による申請、届出等は、別に定めがある場合のほか、事前に全て書面でしなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、事前に口頭で行い、事後において処理することができる。
2 任命権者は、職員がこの規程又は他の法令の規定による申請、届出等を怠り、又はその送達が遅れたときは、当該職員に始末書を提出させることができる。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。









