○条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程
平成11年12月15日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の条件付採用に関する規則(平成11年規則第23号)第3条に規定する条件付採用期間中の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2条1項に規定する会計年度任用職員のうち、その任期が1月を超えない者を除く。以下「職員」という。)の勤務成績の評定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令15・一部改正)
(評定)
第2条 職員の勤務成績の評定は、その職員の春日・大野城・那珂川消防組合職員人事評価実施規程(平成28年訓令第1号)第4条に規定する一次評価者(以下「評価者」という。)が人事評価記録書(以下「人事評価記録書」という。)によって能力評価のみを行う。
(令2訓令15・一部改正)
(評定結果の報告)
第3条 評価者は、職員が条件付採用の日から2月及び5月を経過したときは、その職員のその時までの勤務成績を評定し、前条の人事評価記録書を調整の上、直ちに任命権者に報告しなければならない。ただし、消防吏員の職にあって、福岡県消防学校初任教育入校期間中の職員の評定表の調整に当たっては、同教育期間の勤務成績を評定結果に替えることができる。
2 評価者は、前項の規定による5月を経過したときの報告においては、勤務成績の評定とともに正式採用についての意見を付さなければならない。
(令2訓令15・一部改正)
(令2訓令15・一部改正)
(評定表の回付)
第5条 職員が異動等により、他の評価者の所属に属する職務に転任した場合においては、以前の評価者は、その職員のその時までの勤務成績を評定し、その人事評価記録書を新たな評価者に回付しなければならない。ただし、職員の勤務期間が1月に満たないときはこの限りでない。
(令2訓令15・一部改正)
(評価者の責務)
第6条 評価者は、評定の目的を十分に認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評定してはならない。
(令2訓令15・一部改正)
(評定表等の保管)
第7条 人事評価記録書及びこの規程に基づくその他の報告書は、総務課長が厳密に保管しなければならない。
(令2訓令15・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略