○春日・大野城・那珂川消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成13年3月2日

条例第5号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)第21条及び第23条から第25条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例5・令5条例2・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に関する経過措置)

第22条 第6条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒手続等条例」)第3条の規定は、新懲戒手続等条例の施行の日以後に発令された減給について適用し、同日前に発令された減給については、なお従前の例による。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成13年3月2日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)