○春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第2号
春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する規則(平成11年規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の請求手続等)
第4条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者は、旅費内訳表その他必要な書類を添えて所定の請求書を提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、特別の事情がある場合のほか、当該旅行を完了した後速やかに旅費の精算をしなければならない。
4 前3項に規定する請求及び戻入の手続及び書類の様式については、春日・大野城・那珂川消防組合財務規則(平成8年規則第5号)の規定による。
(高速バス運賃の特例)
第5条 高速道路等を利用し主要都市間を運行するバスによる旅行は、鉄道によるものとみなし、当該バスの運賃を支給した場合であっても、条例第5条第5項ただし書に規定する車賃を支給することができる。
(旅費の計算の特例)
第6条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(急行料金の計算)
第7条 条例第8条第2項に規定する急行料金は、一つの急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、目的地までの路程における路線の全部又は一部で、特別急行列車と普通急行列車が並行して運行されているときは特別急行料金を、いずれかの列車のみが運行されているときはその列車に対応する急行料金を、それぞれその乗車区間ごとに支給する。
(日当の支給地域)
第8条 条例第12条第2項に規定する規則で定める地域は、佐賀市、鳥栖市、神埼市、三養基郡及び神埼郡とする。
(平21規則2・全改)
(1) 公用の交通機関(公用車及び組合で借り上げた車等を含む。)、宿泊施設、食堂施設等(研修関係に使用する施設を含む。)を無料又は特に減額することを条件に利用する場合その他特別の事情により規定の旅費を支給することが適当でない場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料並びに日額旅費のそれぞれ全部又は一部を支給しないものとする。
(2) 組合の旅費以外の経費又は組合の経費以外の経費から旅費に相当する経費(以下「他から支出される経費」という。)が支給されるため規定の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち他から支出される経費に相当する旅費は、支給しないものとする。
(1) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が指定されている場合において、当該宿泊料が条例別表の宿泊料定額を上回ることとなる場合は、当該宿泊料を宿泊料定額に替えて支給することができる。
(2) 団体による旅行等で、移動又は宿泊施設において特別の配慮を要し、そのため規定の旅費により旅行することが困難である場合については、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料を増額して支給することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旅費に関する支給基準その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。