○職場活性化委員会に関する要領

令和2年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、春日・大野城・那珂川消防組合職員提案制度に関する要綱(令和2年訓令第2号)に基づき、職場活性化委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の業務改善意欲の向上及び組織の活性化に関すること。

(2) 提案制度の推進、啓発及び円滑な実施に関すること。

(3) 提案の受付及びその庶務に関すること。

(組織)

第3条 委員会の定数は7名とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 消防本部 1名

(2) 本署 2名

(3) 東出張所 1名

(4) 北出張所 1名

(5) 南出張所 1名

(6) 西出張所 1名

2 委員は、消防司令補又は消防士長の階級を有する職員とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から選出する。

4 委員長は、消防司令補の階級を有する職員とする。

(委員の選出)

第4条 委員は、自薦又は職員の推薦により所属長が選出し、消防長が指名する。

2 前条第1項第2号から第6号までの委員の所属は、警備課から選出する場合、全て同一課とする。

3 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、前項の規定に準じて後任の委員を指名する。

(令6訓令9・一部改正)

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、指名された日から当該年度末までとする。

2 前条第2項に規定する課は、輪番とする。

(令6訓令9・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長は、委員会の議事を整理し、又は秩序を保持するため必要な措置を講じることができる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、委員がその職務を遂行したことを理由として、当該委員に対して、不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年5月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

職場活性化委員会に関する要領

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和6年5月16日施行)