○職場活性化委員会に関する要領
令和2年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、春日・大野城・那珂川消防組合職員提案制度に関する要綱(令和2年訓令第2号)に基づき、職場活性化委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職員の業務改善意欲の向上及び組織の活性化に関すること。
(2) 提案制度の推進、啓発及び円滑な実施に関すること。
(3) 提案の受付及びその庶務に関すること。
(組織)
第3条 委員会の定数は7名とし、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 消防本部 1名
(2) 本署 2名
(3) 東出張所 1名
(4) 北出張所 1名
(5) 南出張所 1名
(6) 西出張所 1名
2 委員は、消防司令補又は消防士長の階級を有する職員とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から選出する。
4 委員長は、消防司令補の階級を有する職員とする。
(委員の選出)
第4条 委員は、自薦又は職員の推薦により所属長が選出し、消防長が指名する。
3 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、前項の規定に準じて後任の委員を指名する。
(令6訓令9・一部改正)
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、指名された日から当該年度末までとする。
2 前条第2項に規定する課は、輪番とする。
(令6訓令9・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長は、委員会の議事を整理し、又は秩序を保持するため必要な措置を講じることができる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 職員は、委員がその職務を遂行したことを理由として、当該委員に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。