○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部患者等搬送乗務員講習等の実施要領
平成11年12月15日
訓令第21号
第1 目的
この要領は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部「患者等搬送事業」に対する指導及び認定に関する要綱(平成21年告示第22号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき講習に関する事務処理、適任証の交付(再交付)並びに特例適任者への適任証の交付について定めるものとする。
第2 用語の意義
この要領における用語の意義は、この要領に定めるもののほか要綱の例による。
第3 基礎講習
患者等搬送乗務員基礎講習、患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)(以下「基礎講習」という。)及び適任証等の交付については、次によるものとする。
1 基礎講習計画の樹立
消防長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時及び受講場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。
2 受講申請書の受理
(1) 受講申請は、講習受講申請書(様式第1号)により、事業所の所在地を管轄する消防長に行う。
(2) 前記(1)の申請があったときは、記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。
3 受講票等の交付
(1) 消防長は、受講申請書を受理したときは、講習受講票(様式第2号)に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。
(2) 消防長は、基礎講習修了者に対し適任証等を交付する。
4 基礎講習受講(修了)者名簿の整理
消防長は、講習受講申請書を受理したとき及び適任証等を交付したときは、基礎講習受講(修了)者名簿(様式第3号)に記載し整理する。
5 患者等搬送乗務員講習修了者等原票の整理保存
消防長は、患者等搬送乗務員講習修了者原票(様式第4号)を作成し、整理保存する。
6 共同実施時の留意事項
要綱第5条の規定に基づき基礎講習を共同して実施する場合、前記要領によるほか、次の事項に留意するものとする。
(1) 基礎講習計画の樹立にあたっては、受講者の利便性を考慮して福岡県北部地区、福岡県南部地区ごとに実施するものとし、消防長相互の連絡を密にして実施日時、場所その他必要な事項を定めるものとする。
(2) 消防長は、受講申請書を受理した場合には、受講申請書の写しを講習実施地の消防長に送付するものとする。
(3) 講習の実施にあたり、共同実施する消防長は相互に協力するものとする。
(4) 講習実施地の消防長は講習終了後、基礎講習受講(修了)者名簿の写しを共同実施する他の消防長に送付するものとする。
(5) 基礎講習を実施する消防長は、事務処理に支障が生じない場合は、他の消防長と協議して、前記(2)及び(4)の手続きを省略することができるものとする。
第4 定期講習
患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)及び適任証等の整理要領は、次によるものとする。
1 定期講習計画の樹立
消防長は、定期講習の実施計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。
2 受講申請書の受理
(1) 受講申請は、講習受講申請書により、事業所の所在地を管轄する消防長に行う。
(2) 前記(1)の申請があったときは、記載事項を審査し適任証等を確認のうえ受付欄に受付印を押印し受理する。
3 受講票の交付
消防長は、講習受講申請書を受理したときは、講習受講票に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。
4 定期講習受講(修了)者名簿の整理
消防長は、講習受講申請書を受理したとき及び定期講習を修了したときは、定期講習受講(修了)者名簿(様式第5号)に記載し整理する。
5 定期講習修了の記録
消防長は、定期講習を修了した後、適任証の定期講習受講欄に講習を修了した旨を記載する。
6 患者等搬送乗務員講習修了者等原簿の整理保存
消防長は、患者等搬送乗務員講習修了者原簿を作成し整理保存する。
第5 特例適任
1 特例適任者申請書の受理
(2) 前記(1)の申請があったときは、記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。
2 特例適任(否適任)者名簿の整理
消防長は、特例適任者申請書を受理したとき及び特例適任者と認める資格を審査したときは、特例適任(否適任)者名簿(様式第7号)に記載し整理する。
3 適任証等の交付
消防長は、特例適任者申請書及び資格を証明するものにより内容を審査し特例適任者と認めるときは、申請者に対し適任証等を交付する。
4 患者等搬送乗務員講習修了者等原票の整理保存
消防長は、患者等搬送乗務員講習修了者等原票を作成し、整理保存する。
第6 適任証等の再交付
1 再交付の申請
(1) 適任証の交付を受けている者が、その適任証等を亡失、滅失、汚損又は破損し、再交付の申請を行う場合は、適任証等再交付申請書(様式第8号)により交付を受けた消防長に行う。
(2) 消防長は、前記(1)の申請があったときは、記載事項を審査し、受付欄に受付印を押印し受理する。
2 適任証等の再交付
消防長は、適任証等再交付申請書を患者等搬送乗務員講習修了者原票により照合し、支障がないと認めたときは、適任証等を再交付するとともに適任証等再交付簿(様式第9号)に記載し整理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令7・一部改正)
(令3訓令7・一部改正)
(令3訓令7・一部改正)